選挙人名簿
更新日:2024年3月5日
選挙人名簿とは
選挙人名簿とは、選挙権を持っている方を登録してある名簿で、市区町村の選挙管理委員会が作成します。選挙人名簿に登録されている方だけが選挙で投票できます。
選挙人名簿への登録要件
選挙人名簿に登録されるための要件は、次のとおりです。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 選挙人名簿への登録日の3カ月前から、引き続き3カ月以上同一市区町村に住所を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
選挙人名簿への登録時期
新たに選挙人名簿に登録される要件を満たした方は、毎年3月、6月、9月、12月の、それぞれ1日を基準日として選挙人名簿へ登録します。(定時登録)
定時登録のほか、選挙が行われる際には、その都度登録します。(選挙時登録)
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に登録されている方が以下の要件に該当した時は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡
- 日本国籍の喪失
- 栗原市外に住所を移して4カ月を経過した場合
選挙人名簿登録者数
地区ごとの選挙人名簿登録者数(基準日:2024年3月1日、登録日:2024年3月1日)
地区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
築館 | 5,262 | 5,515 | 10,777 |
若柳 | 4,595 | 5,018 | 9,613 |
栗駒 | 4,092 | 4,379 | 8,471 |
高清水 | 1,396 | 1,422 | 2,818 |
一迫 | 2,779 | 2,928 | 5,707 |
瀬峰 | 1,684 | 1,788 | 3,472 |
鶯沢 | 832 | 959 | 1,791 |
金成 | 2,565 | 2,653 | 5,218 |
志波姫 | 2,675 | 2,861 | 5,536 |
花山 | 393 | 409 | 802 |
合計 | 26,273 | 27,932 | 54,205 |
投票区ごとの選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(基準日:2024年(令和6年)3月1日)(A4判 2ページ)(PDF:74KB)
選挙人名簿の閲覧
公職選挙法第28条の2および第28条の3の定めるところにより、選挙人名簿を閲覧することができます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度の見直し(A4判 2ページ)(PDF:390KB)
閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
午前8時30分から午後5時15分まで、選挙管理委員会(総務部総務課内)
注:ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
申請の方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会までお問い合わせいただき、日程を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送またはご持参ください。
閲覧のため提出いただく書類等
閲覧理由ごとに提出書類が異なりますのでご確認ください。
様式は各ファイルをダウンロードしてご利用ください。
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
- 申出人:選挙人
- 閲覧者:閲覧の申出をした選挙人
- 閲覧の申出に必要な書類
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 申出人:公職の候補者等
- 閲覧者:閲覧の申出をした公職の候補者等、または公職の候補者等が指定する者
- 閲覧の申出に必要な書類
- 閲覧申出書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)(A4判 1ページ)(PDF:103KB) - 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事等)
注:現職は不要 - 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(A4判 1ページ)(PDF:68KB)
- 閲覧申出書
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 申出人:政党その他の政治団体
- 閲覧者:閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
- 閲覧の申出に必要な書類
- 閲覧申出書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)(A4判 1ページ)(PDF:103KB) - 承認法人に関する申出書
承認法人に関する申出書(A4判 1ページ)(PDF:86KB) - 政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)
注:現職が所属する団体は不要
- 閲覧申出書
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施する場合
- 申出人:個人または法人
- 閲覧者
- 閲覧の申出をした者が個人の場合は申し出をした個人、またはその指定する者
- 閲覧の申出をした者が法人の場合は、法人の役職員または構成員で、当該法人が指定する者
- 閲覧の申出に必要な書類
- 閲覧申出書
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)(A4判 1ページ)(PDF:99KB) - 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(A4判 1ページ)(PDF:68KB) - 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面(調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類)
- 閲覧申出書
その他
- 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(国または地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真を貼り付けてあるもの(免許証等))を提示していただきます。
- 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
- 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り、漏れを発見した場合はお知らせください。
在外選挙人名簿
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
衆議院小選挙区の区割り改定に伴う在外選挙について
2017年(平成29年)7月に衆議院議員選挙の一票の較差を是正するため、公職選挙法が改正されました。
この法改正により、宮城県内の衆議院小選挙区の数が、これまでの6区から5区に見直されたことを受け、栗原市の選挙区は宮城県6区から宮城県5区に変更となりました。
なお、お手持ちの在外選挙人証については、以下の点にご留意ください。
- 在外選挙人登録した際の国内最終住所地(本籍地の場合もあります)によって、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので注意してください。
- 在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正しない(再交付申請しない)場合であっても、ご本人ご自身が登録されている小選挙区を把握されていれば、有効な投票をすることは可能です。
- 在外選挙人名簿関係の申請等の手続きについては、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けていますので、そちらをご確認ください。
詳しくは、次のページでご確認ください
外務省のウェサイト「在外選挙・国民投票・国民審査」(外部サイトにリンクします)
成年被後見人の選挙権の回復
これまでの選挙では、成年被後見人の方は投票することができませんでしたが、2013年(平成25年)5月31日に交付された改正公職選挙法により、この規定が削除され、選挙権が回復することになります。
この改正公職選挙法は2013年(平成25年)6月30日から施行され、この日以降に公示、告示される選挙から適用されます。
ただし、実際に投票するためには、住所要件などを満たした上で、選挙人名簿に登録されている必要がありますのでご注意ください。
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