飲食店等の消火器の設置が義務化されます
更新日:2019年2月27日
2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、飲食店に対する消防法令が改正されました。
小規模な飲食店にも2019年10月1日からは、延べ面積にかかわりなく消火器の設置が必要となります。
消火器の設置が必要となる飲食店
改正前(2019年9月30日まで)
延べ面積150平方メートル以上で設置が必要
改正後(2019年10月1日以降)
火を使用する設備又は器具のある飲食店は、延べ面積にかかわりなく設置が必要ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられていれば必要ありません。
「防火上有効な措置」の例
- 調理油過熱防止装置
鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置 - 自動消火装置
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置 - 圧力感知安全装置(カセットコンロ)
加熱によるカセットボンベの圧力の上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置
調理油過熱防止装置
装置にはこのようなマークが付いています
消火器はどこに設置すればいいの?
- 消火器の設置場所
消火器は、必要時すぐに持ち出せる場所で床面から1.5メートル以下の場所に設置します。(注意:水のかかる位置や厨房での床面の直置きは避けてください) - 消火器の設置間隔
消火器は、階ごとに建物の各部分から消火器までの歩行距離が20メートル以下になるように設置します。 - 消火器の標識
消火器の設置場所には、標識を見やすい位置に設置が必要です。(「消火器」と表示した標識)
【消火器の点検】
消火器の設置が必要な飲食店等は、消火器の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回消防署長に報告する必要があります。
消火器の点検方法や点検結果報告書の記入要領を示したパンフレットや消火器の点検および点検結果報告書の作成を支援するスマートフォンアプリの活用により、点検を自ら行うことができ、自ら点検結果報告書を消防署長に報告することができます。
パンフレットおよびスマートフォンアプリは、総務省消防庁のサイトをご覧ください。
Q&A
Q.火を使用しないIHコンロのみを使用しているが、消火器は必要か?
A.火を使用しないIHコンロは、消火器の設置は必要ありません。
Q.3つ口こんろを使用しているがすべての火口に調理油加熱防止装置がないと消火器は必要か?
A.3つ口こんろは、すべての火口に調理油過熱防止装置がなければ、「防火上有効な措置」として捉えられないため、消火器の設置が必要です。
Q.卓上用のカセットコンロのみを使用していて揚げ物料理等をしない場合でも消火器は必要か?
A.カセットコンロには、「圧力感知安全装置」があるので、消火器の設置は必要はありません。
Q.消火器は、住宅用消火器でもよいのか?
A.住宅用消火器の設置は認められないので、業務用消火器の設置が必要です。建物の面積に関係なく、歩行距離で20メートル毎に1本。家庭用の消火器ではなく、業務用の消火器が必要です。
注:詳しくは各地区管轄の消防署所にお問い合わせください
問い合わせ先
栗原消防署
郵便番号:987-2272
住所:宮城県栗原市築館字留場中田111番地1
電話番号:0228-22-8511 ファクス番号:0228-22-8514
管轄区域:築館・志波姫
東分署
郵便番号:989-5505
住所:宮城県栗原市若柳字福岡小谷町浦157番地2
電話番号:0228-32-2621 ファクス番号:0228-32-2931
管轄区域:若柳・金成
北分署
郵便番号:989-5351
住所:宮城県栗原市栗駒中野田町西44番地2
電話番号:0228-45-2109 ファクス番号:0228-45-2135
管轄区域:栗駒・鶯沢
南出張所
郵便番号:989-4500
住所:宮城県栗原市瀬峰上富前295番地2
電話番号:0228-59-2119 ファクス番号:0228-59-4119
管轄区域:高清水・瀬峰
西出張所
郵便番号:987-2306
住所:宮城県栗原市一迫字嶋躰反町77番地2
電話番号:0228-54-2120 ファクス番号:0228-54-2136
管轄区域:一迫・花山