ごみの出し方
更新日:2023年4月27日
ごみの分別にご協力ください
家庭から出るごみも大切な資源。たくさんのごみが生まれ変わっています。
ルールを守ってごみを出してください。
ごみは分別方法を守り、収集日をよく確認してから当日の指定された時間までに指定のごみ集積所に出してください。出し方が守られていない物は収集しません。
- 各地区のごみ収集カレンダーは次のページから確認ください。
栗原市家庭ごみ収集カレンダー - ごみの出し方や分別方法をまとめた冊子がありますので、ダウンロードをしてぜひご活用ください。
栗原市「ごみの出し方」保存版2020年3月作成(A4判 40ページ )(PDF:5.3 MB)
各総合支所市民サービス課及び環境課でも配布しております。
ごみの出し方について、ご不明な点等ございましたら、市民生活部環境課(電話番号:0228-22-3350)または、栗原市クリーンセンター(電話番号:0228-52-3080)にご相談ください。
ごみ集積所に出せるもの
収集日にお住まいの地区のごみ集積所に出してください。
燃やせるごみ、燃やせないごみ
- 「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」の指定袋に入れてきちんと縛って出してください。
- 「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の分別をお願いします。
- 「燃やせるごみ」はできる限り小さく切って指定袋に入れてください。
- 「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」の指定袋に布団、布団カバー、シーツ、毛布、タオルケット、大判のバスタオルなどの粗大ごみはいれないでください。
- 「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」の指定袋は、大きいサイズ(40リットル)と小さいサイズ(20リットル)の2種類あります。必要に応じて使い分け、ごみの削減にご協力ください。
- 乾電池は「使用済乾電池回収袋」にいれて「燃やせないごみ」の収集日に出してください。「使用済乾電池回収袋」は年に1回各家庭への配布に加えて、各総合支所市民サービス課及び環境課の窓口にて配布しています。
「栗原市指定ごみ袋」については、次のページで確認ください。
栗原市指定ごみ袋が新しくなります
資源ごみ
資源ごみは次の11品目に分類されます。地区における出し方を守りごみ集積所に出してください。
11品目
- 新聞紙
- 本・雑誌
- ダンボール紙
- 紙パック
- スチール缶
- アルミ缶
- ペットボトル
- 生きびん
- その他のびん
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
注:金属製の缶のキャップや缶づめのふたは「燃やせないごみ」に出してください。
注:プラスチック製のキャップやラベルは「プラスチック製容器包装」に出してください。
注:紙製のラベルは「燃やせるごみ」に出してください。
注:栗原市小型家電リサイクル(回収)事業も実施しています。ご家庭に使用済みの小型家電がある場合は、公共施設やショッピングセンターに設置してある回収ボックスに入れてください。
詳細については次のページで確認ください。
栗原市小型家電リサイクル事業
ごみ集積所に出せないもの
栗原市クリーンセンターで処理できるもの
- 粗大ごみ(「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」の指定袋に入る大きさでもごみ集積所へ出せません。)
掃除機、電子レンジ、布団、布団カバー、シーツ、毛布、タオルケット、大判のバスタオル、扇風機、マットレス、ストーブ、ヒーター、いす、一輪車、家具、じゅうたん、米入れ缶、座いす、机、ミシン、カーテン、自転車など - 事業系ごみ(ごみ集積所へ出せません。)
事業系一般廃棄物(燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ)
搬入方法
栗原市クリーンセンターに自らが搬入するか、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者に委託し運搬してもらうこともできます。詳しくは次のページで確認ください。
- 栗原市クリーンセンター
自らごみを持ち込む場合の受付時間、処理手数料、土曜日または日曜日のごみ搬入受け入れ日などが確認できます。 - 栗原市クリーンセンター一般廃棄物搬入許可業者一覧
事業所や店舗等、事業活動に伴って排出される「事業系一般廃棄物」や、家庭から排出 される「分別や運搬が困難なごみ」を収集・運搬できる許可を得ている栗原市の許可業者などが、確認できます。
栗原市クリーンセンターで処理できないもの
処理困難物
自動車・オートバイの部品、スプリング入りのベット・ソファー・いす、農機具、農薬・ビニールハウスなど農業で使用したもの、建築廃材、浴槽・ボイラー、消火器、ガスボンベなど、その他処理が困難なもの
【処理方法】
- 資源回収事業者、販売店、メーカーなどにご相談ください。
- 消火器を処分する場合は、「既販品用消火器リサイクルシール」を購入し、指定取引場所または特定窓口へお持ちください。
2010年1月以降に製造されている消火器は、消火器リサイクルシール付きで販売されています。
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
株式会社消火器リサイクル推進センターのサイト(外部サイトにリンクします)
産業廃棄物
廃棄物処理法で定められている20種類
【処理方法】
産業廃棄物処理施設などで処理します。
家電4品目
家電リサイクル法に基づく エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマテレビ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
【処理方法】
購入先・買い替えした販売店や近くの家電販売店などに、リサイクル料と運搬費を支払い処理してもらいます。
詳しくは次のページで確認ください。
家電4品目の処理の方法について
パソコン
資源有効利用促進法に基づく使用済みのパソコン、ディスプレイ
【処理方法】
- メーカーが分かっているパソコンは、各メーカーが回収の受付窓口になります。直接お問い合わせください。
- 回収するメーカーがないパソコン(自作したもの、倒産したメーカーや、輸入販売会社のパソコンなど)は、一般社団法人 パソコン3R推進協会が、回収の受付窓口になります。
次のサイトで確認ください。
一般社団法人 パソコン3R推進協会(外部サイトにリンクします)
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