中小企業向け融資制度
更新日:2023年2月24日
栗原市中小企業振興資金融資
市では、事業資金を必要とする市内中小企業者向けに、低金利融資のあっせんを行っています。融資対象
中小企業信用保険法施行令に定める業種の営業を行う中小規模の事業者(宮城県信用保証協会の保証対象業務を営む者に限る)で、次の要件を全て満たす者
- 法人にあっては、市内に主たる事務所又は事業所を1年以上有し、個人にあっては、市内に1年以上住所を有し、かつ、市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 市税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められるもの
- 事業内容が堅実で社会的に信用があると認められるもの
- 保証協会で代位弁済を受けていないもの
- 金融機関の取扱停止を受けていないもの
融資条件
- 融資限度額:2,000万円
- 融資利率:年1.7%
- 返済期間
運転資金:7年以内(据置1年)
設備資金:10年以内(据置1年)
併用:7年以内(据置1年) - 連帯保証人
法人:原則代表者以外の連帯保証人は不要
個人:原則不要 - 保証料:年0.45%から1.59%(全額市が負担)
申込方法及び申込先
取扱金融機関(七十七銀行・仙北信用組合・仙台銀行・一関信用金庫)の市内店舗へ直接ご相談ください。
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
商工観光部 産業戦略課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315