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法人市民税

更新日:2022年10月14日

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所・事業所・寮などがある法人等に課される税金です。法人市民税には、資本金や従業員数、事業所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」があります。

法人市民税額の内訳

均等割

資本金等の金額 従業員数が
50人を超える場合
従業員数が
50人以下の場合
50億円超 300万円 41万円
10億円超から50億円以下 175万円 41万円
1億円超から10億円以下 40万円 16万円
1千万円超から1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円

注:上の表にあてはまらない法人などの均等割額は、5万円

法人税割

令和元年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からの法人税割の税率が以下のとおり変わります。

  • 2019年(令和元年)10月1日以降に開始する事業年度:6.0%
  • 2014年(平成26年)10月1日から2019年(令和元年)9月30日までに開始する事業年度:9.7%
  • 2014年(平成26年)9月30日以前に開始する事業年度:12.3%

法人市民税の申告と納付の方法

中間申告

注:前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間申告は不要です。

  • 予定申告(様式第20号の3)
    均等割額:6カ月分
    法人税割:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
    申告納付期限:事業年度開始の日から6カ月を経過した日から、2カ月以内
  • 仮決算の中間申告(様式第20号)
    均等割額:6カ月分
    法人税割:事業年度開始日から6カ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額
    申告納付期限:事業年度開始の日から6カ月を経過した日から、2カ月以内

注:予定申告における経過措置

令和元年度税率改正に伴い、2019年(令和元年)10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

確定申告

  • 確定申告(様式第20号)
    均等割額:12カ月分
    法人税割:法人税額をもとに計算した額
    申告納付期限:事業年度終了の日から、2カ月以内

その他の申告

  • 確定申告後に税額などの誤りに気づき、その額が少なかった場合
    修正申告(様式第20号)
  • 確定申告後に税額などの誤りに気づき、その額が多かった場合
    更正の請求(様式第10の4)
  • 解散した法人が、残余財産分配予納申告や清算確定申告をする場合、またはこれらに係る修正申告をする場合(合併による解散を除く)
    解散申告書(様式第22号)

法人市民税の申告などで使用する様式

次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。

その他 届出に必要なもの

法人の設立や廃止・異動したとき

市内で事業を開始した場合、または本市に事務所を設けた場合や廃止・異動した場合は、「法人等設立(廃止・異動)等届出書」に必要書類を添付し、提出してください。

法人市民税の減免

栗原市税条例第51条に該当する法人は、法人市民税の減免対象になります。減免を受けようとする場合は、納付期限前7日までに申請してください。

栗原市税条例第51条の内容(法人市民税に関わる項目のみを抜粋)

  • 公益社団法人及び公益財団法人ならびに地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体若しくは政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
  • 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く)
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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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