法人市民税
更新日:2026年1月15日
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所・事業所・寮などがある法人等に課される税金です。法人市民税には、資本金や従業員数、事業所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」があります。
法人市民税額の内訳
均等割
| 資本金等の金額 | 従業員数が 50人を超える場合 |
従業員数が 50人以下の場合 |
|---|---|---|
| 50億円超 | 300万円 | 41万円 |
| 10億円超から50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
| 1億円超から10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
| 1千万円超から1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
注:上の表にあてはまらない法人などの均等割額は、5万円
法人税割
- 2019年(令和元年)10月1日以降に開始する事業年度:6.0%
- 2014年(平成26年)10月1日から2019年(令和元年)9月30日までに開始する事業年度:9.7%
- 2014年(平成26年)9月30日以前に開始する事業年度:12.3%
法人市民税の申告と納付の方法
中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に予定申告又は中間申告をしなければなりません。
ただし、法人税(国税)の中間申告の義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。なお、中間申告には予定申告と仮決算による中間申告があり、原則としてどちらかを選択して申告します。
- 予定申告(様式第20号の3)
前事業年度に納付した均等割額と法人税割額の2分の1を申告納付します。 - 仮決算の中間申告(様式第20号)
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年税額の2分の1)の合計額を申告納付します。
確定申告
- 確定申告(様式第20号)
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と、均等割額を事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に申告納付します。ただし、中間(予定)申告を行った際に納付済の税額がある場合には、その税額分を差し引きます。
その他の申告
- 修正申告(様式第20号)
確定申告後に税額などの誤りに気づき、その額が少なかった場合 - 更正の請求(様式第10の4)
確定申告後に税額などの誤りに気づき、その額が多かった場合
法人市民税の申告などで使用する様式
次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。
- 納付書(EXCEL:46.5KB)
- 確定(修正)申告書(様式第20号)(提出用・控用)(PDF:624KB)
- 中間申告書(様式第20号)(提出用・控用)(PDF:624KB)
- 予定申告書(様式第20号の3)(提出用・控用)(PDF:548KB)
- 均等割申告書(様式第22号の3)(提出用・控用)(PDF:284KB)
- 更正の請求書(様式第10の4)(EXCEL:20KB)
その他 届出に必要なもの
法人の設立や廃止・異動したとき
市内で事業を開始した場合、または本市に事務所を設けた場合や廃止・異動した場合は、「法人等設立(廃止・異動)等届出書」に必要書類を添付し、提出してください。
法人市民税の減免
栗原市税条例第51条に該当する法人は、法人市民税の減免対象になります。減免を受けようとする場合は、納付期限前7日までに申請してください。
栗原市税条例第51条の内容(法人市民税に関わる項目のみを抜粋)
- 公益社団法人及び公益財団法人ならびに地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体若しくは政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
- 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く)
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