28-7から28-9まで
更新日:2018年8月1日
28‐7 障害者福祉事業
- 障害者計画については、「くりはら障害者プラン」を新市の障害者計画とし、新たな障害者計画を平成17年度に策定する。
- 「更生医療給付事務」「重度障害者・児、日常生活用具給付等事業」「身体障害者・児、補装具給付事業」「障害者支援費」については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 身体障害者相談員事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業については、築館町の例により合併時までに調整する。
- 「精神障害者居宅介護等支援事業」「精神障害者短期入所事業」「精神障害者地域生活援助事業」については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
28-8 高齢者福祉事業
- 老人保健福祉計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成17年度に新市において新たな老人保健福祉計画を策定する。
- 外出支援サービス事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整する。ただし、生きがいデイサービスの送迎の利用者負担金は無料とする。
- 軽度生活援助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、利用者負担金については委託料の1割とする方向で合併時までに調整する。
- 生きがい活動支援通所事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整する。
- 訪問理美容サービス事業については、瀬峰町の例により合併時までに調整する。
- 在宅老人短期入所事業については、若柳町の例により合併時までに調整する。ただし、委託先及び利用者負担金については合併時までに調整する。
- 紙オムツ給付事業については、築館町の例により合併時までに調整する。ただし、対象年齢については40歳以上とする。
- 老人日常生活用具給付事業については、築館町の例により合併時までに調整する。
- 緊急通報システム事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 徘徊高齢者家族支援事業については、栗駒町の例により合併時までに調整する。
- 家族介護慰労金支給事業については、若柳町の例により合併時までに調整する。
- 在宅介護支援センター業務の基幹型については、合併時までに一ヶ所にし、他は地域型とする。地域型については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 居宅介護支援事業については、廃止の方向で合併時までに調整する。
- 在宅老人デイサービス事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
28-9 児童福祉事業
- 児童館管理運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 学童保育事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、未実施地区については新市において速やかに調整する。
- 出生祝金支給事業については、次のとおり合併時までに調整する。
- 支給対象
出生日以前に引き続き6カ月以上新市に住所を有する保護者等。入学祝い金については、出生祝い金に該当した児童が小学校に入学した保護者等。 - 出生祝い金
第1子20,000円、第2子20,000円、第3子50,000円、第4子100,000円、第5子以降200,000円 - 入学祝い金
第3子以降100,000円
- 支給対象
このページに関する問い合わせ先
企画部 市政情報課 デジタル行政推進室
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階
直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313