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12から15まで

更新日:2018年8月1日

12 条例、規則等の取扱い

関係町村に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則等については、現行の例により新市において制定するものとし、関係町村ともに制定はしているが内容に差異のあるもの及び一部の町村のみに制定されているものについては、事務事業の調整内容をもとに支障のないよう次の区分により調整するものとする。

  1. 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し施行させるもの
  2. 合併後、一定の地域に暫定的に施行させるもの
  3. 合併後、逐次制定、施行させるもの

13 事務組織及び機構の取扱い

  1. 新市の事務組織及び機構については、住民福祉の増進に十分配意し、次の事項を基本として整備する。
    • 合併後の多様で複雑な行政課題等に迅速かつ的確に対応できる組織・機構とするため、部制にする。
    • 住民の声を適正に反映させるため、合併前の町村区域に総合支所を配置し、利用しやすい組織・機構とする。
    • 住民の安全性を確保するため、緊急時や災害時等に即応できる組織・機構とする。
  2. 新市の事務組織及び機構については、常に組織及び運営の合理化に努めるため、随時、見直し調整を図っていくものとする。

14 一部事務組合等の取扱い

  1. 栗原地域広域行政事務組合及び栗原郡衛生処理組合については、合併の日の前日をもって当該組合を解散し、その事務及び一般職の職員、所有する財産、債務を新市に引き継ぐものとする。
  2. 使用料及び手数料については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  3. 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合及び宮城県市町村自治振興センター、宮城県市町村職員退職手当組合、宮城県市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会、宮城県市町村非常勤職員公務災害補償等審査会については、合併の日の前日をもって当該組合等を脱退し、新市において合併の日に新たに加入するものとする。
  4. 栗原地域医療組合については、合併の日の前日をもって当該組合を解散し、その事務及び一般職の職員、所有する財産、債務を新市に引き継ぐものとする。また、栗原中央病院の手数料等については、合併時までに調整するものとする。
  5. 鶯沢町外一市九ヶ町村共有林野組合及び鶯沢町外一ヶ町共有林野組合、栗駒町・金成町共有林野組合については、関係市町村の協議を踏まえ、合併時までに調整するものとする。
  6. 鹿島堰組合及び杭ヶ浦組合については、合併の前日をもって当該組合を解散し、その事務及び所有する財産を新市に引き継ぐものとする。
  7. 迫川右岸内水処理組合については、合併の前日をもって当該組合を解散するものとする。ただし、その事務及び所有する財産については、関係町の協議を踏まえ、解散時までに調整するものとする。
  8. 迫町外三町排水組合については、合併の前日をもって当該組合を脱退し、新市において合併の日に新たに加入するものとする。
  9. 若柳町外五町土地開発公社については、合併前に石越町の脱退を認め、合併時に定款の変更により新市の土地開発公社として存続するものとする。
  10. 合併関係町村で構成されている協議会については、合併の前日をもって廃止し、その事務を新市へ引き継ぐものとする。また、合併関係町村以外を含んで構成している協議会については、合併の日の前日をもって当該協議会を脱退し、新市において合併の日に新たに加入するものとする。
  11. 公平委員会等の合併関係町村以外の市町村等との事務の受委託については、合併の日の前日をもって当該受委託を廃止し、新市において合併の日に新たに受委託するものとする。また、合併関係町村間で受委託されている事務については、合併の前日をもって当該受委託を廃止し、その事務を新市へ引き継ぐものとする。

15 使用料、手数料の取扱い

  1. 使用料については、次のとおり調整する。
    • 施設使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、使用料の減免に関する規定については、類似施設で相違のないよう合併時までに調整する。
    • 行政財産目的外使用料については、築館町の例により合併時までに調整する。
    • 公共物使用料については、別紙2のとおり合併時までに調整する。
  2. 手数料については、別紙3のとおり合併時までに調整する。

このページに関する問い合わせ先

企画部 市政情報課 デジタル行政推進室

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313

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