コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > 市政・市の紹介 > 監査 > 監査等の種類

監査等の種類

更新日:2022年9月30日

監査委員は、次のような監査等を行なっています。

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務及び市の経営に係る事業管理について、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めるとき、地方自治法第199条第1項の規定により監査します。

行政監査(地方自治法第199条2項)

市の事務の執行についての監査です。監査委員が必要と認めるとき実施します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助をしている団体の当該援助に係る出納その他の事務の執行の監査です。監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求に基づき実施します。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

住民監査請求は、市の執行機関や職員による違法もしくは不当な 公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民(栗原市に住所を有する法人を含む)から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。

その他の監査

上記の監査以外に、次のような監査があります。

  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法98条第2項)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法75条)
  • 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条2第3項)

検査

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納について、毎月例日を定めて検査します。


審査

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度、市長から審査に付された一般会計・特別会計並びに水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計の決算書、証書類その他政令で定める書類等を審査します。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

毎会計年度、市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査します。

健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

毎会計年度、市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎3階

直通番号:0228-42-1120
ファクス番号:0228-42-1168

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?