請求書の押印省略について
更新日:2025年5月13日
2022年4月1日以降、栗原市に提出いただく請求書への押印を省略できます。
注:法令や条例等で押印を義務づけているものを除きます。
注:押印のある請求書も、これまでどおり提出いただけます。
押印を省略できる書類
請求書
押印を省略する場合の対応
- 押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者」及び「担当者」の職・氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
- 押印を省略した場合、訂正印での書類訂正は不可となります。
- 提出された書類の確認のため、その取引等の担当課や会計課から連絡をさせていただく場合があります。
- 押印を省略した請求書は、電子メールによる提出も可能です。
【電子メールによる提出の場合】- 請求書データはPDF形式の添付ファイルとしてください。
- 提出先メールアドレスはその取引等の担当課にお問い合わせください。送信後は、必ず担当課に受信確認を行ってください。
栗原市に提出いただく請求書への押印が省略できます(A4判 1ページ)(PDF:354KB)
Q&A
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