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栗原市空家等対策

更新日:2024年10月31日

空家対策について

近年、地域における人口減少や既存住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化などにより、適切に管理されていない空家が増え、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼすケースが発生しています。

栗原市では、今後増加が予想される空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、栗原市空家等対策計画を策定し、関係団体と連携して対策を推進していくこととしています。

空家等とは

「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。

特定空家等とは

「特定空家等」とは、そのまま放置すれは倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

栗原市の空家数

2024年(令和6年)3月末現在で、市全体で1,615戸の空家があります。

第2次栗原市空家等対策計画

栗原市では、地域の安全確保、生活環境と美しい景観の保全、多様な暮らしに対する生活環境の形成を目的とし、空家等への対策について、総合的かつ計画的に実施するため、令和5年度から5年間の「第2次栗原市空家等対策計画」を策定しました。

空き家に関するよくある質問

空き家の活用や助成事業

その他のお知らせ

管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、次のとおりの取り扱いといたしますので公表します。

栗原市の取り扱い

  1. 支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定の申請に関する必要事項を定めないこととする。
  2. 支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととする。

なお、方針が決まり次第、当ページにてお知らせいたします。

管理不全空家等について

空家等のうち、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家を「管理不全空家等」といいます。
市では、管理不全空家等が特定空家等に該当しないように、管理不全空家等の所有者等に対して必要な措置をとるよう指導します。しかし、指導してもなお状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと市が認めるときは、管理不全空家等の所有者等に対して特定空家等になることを防止するために必要な具体的な措置を「勧告」します。

勧告を受けると

管理不全空家等として勧告を受けると、当該空家等がある土地の固定資産税の住宅用地特例(軽減)が解除され、固定資産税の負担が増加することになります。

特定空家等への措置について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者に対し、建築物の倒壊等の防止または解体を行うことを命じました。
措置を命じた場合、特別措置法ではその旨を公示することとされており、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、お知らせします。

命令を行った特定空家等

特定空家等の行政代執行について

周辺住民等の安全・安心を守るため、このまま放置することが不適切である危険な空き家(特定空家等)について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9項に基づき、行政代執行します。

【実施しました】行政代執行による栗原市栗駒岩ケ崎地内にある特定空家等の解体

  1. 代執行終了の宣言日時
    2024年10月31日(木曜日)
  2. 公表資料
    資料(A4判1ページ)(PDF:340KB)
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このページに関する問い合わせ先

建設部 都市計画課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1154
ファクス番号:0228-22-0313

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