栗原市危険ブロック塀等除却事業
更新日:2024年4月30日
地震によるブロック塀などの倒壊の被害を防止し、安全な住環境にするため、道路に近接した危険ブロック塀などの除却と、フェンスや生け垣の設置費用の一部を補助します。
対象のブロック塀等
- 転倒及び転倒の危険性があると判断されたもの
- 道路(私道含まず)に接近している高さ1メートル以上のブロック塀
- ブロック塀等が擁壁の上にある場合、擁壁を含む高さが1メートル以上、かつブロック塀等の高さが60センチメートル以上のブロック塀
注:ブロック塀等とは、コンクリートブロック造・石造・レンガ造などの組積造の塀をいいます。
対象になる事業の内容と補助金額
全部を除却する場合
対象となるブロック塀等をすべて取り除く工事です。
注:門柱は補助金の対象外です。
一部を除却する場合
ブロック塀等を50センチメートル以下の高さにする工事です。
ブロック塀等除却の補助金額
次のいずれか低い額(上限額は15万円)
- 工事費用の 3分の2 の額
- 除却するブロック塀の見付面積(平方メートル)×6,000円
宮城県小学校スクールゾーン内ブロック塀等除却工事助成事業補助金交付要綱第3に規定するブロック塀等を除却する場合は、補助金の加算(上限額37,000円)対象となる場合があります。
フェンス・生垣等の設置工事
ブロック塀等除却を行った後で、フェンスや生け垣を設置する工事です。
生け垣を設置する場合は、樹高60センチメートル以上の樹木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽することが要件になります。
フェンス・生垣等設置の補助金額
【生垣設置工事の場合】
生垣設置費用の3分の2以内の額(上限は10万円)
【フェンス設置工事の場合】
次のいずれか低い額(上限額は10万円)
- フェンス設置に要した費用の 3分の2 以内の額
- フェンス設置延長(メートル)×6,000円
注意事項
- ブロック塀等の除却後、必ずしもフェンスや生け垣を設置する必要はありません。
- ブロック塀等の除却を伴わない軽量の塀、フェンスや生垣の設置などは、補助の対象となりません。
- 補助対象の設置延長は除却工事の範囲とする。
- フェンスや生け垣を自分で設置する場合、樹木や支柱、土壌改良材などの資材購入費が補助の対象となります。
- 算定した補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てます。
- 私道や隣地に接しているブロック塀は対象となりません。
- 申し込み期限は12月27日です。予定件数に達した場合は、その時点で受付を終了いたします。
問い合わせ先
建設部建築住宅課まで事前にご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。