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森林経営管理制度と経営管理権集積計画について

更新日:2022年3月3日

2019年(平成31年)4月に森林経営管理法が施行され、私有林のうち手入れが行き届いていない人工林を市町村が主体となり期限を定めて、適切に経営管理を行うことになりました。
同法の目的は、林業の持続的発展と地球温暖化防止や土砂災害防止などの森林の公益的機能の発揮にあります。
法では、森林所有者に適切な時期に伐採、造林、保育を行う責務が明確化され、森林の経営管理を行うことが求められています。
一方、森林所有者自ら経営管理ができない場合、所有者から委託の申し出等があった森林について、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめ、関係権利者から同意を得て経営管理権集積計画を定めます。
その旨を公告し、森林所有者から経営管理権を取得した上で、市町村が経営管理を行い、又は意欲と能力のある林業経営者に委ねることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図るものです。

経営管理権集積計画の公告・縦覧

森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと栗原市役所ふるさとセンター2階、農林振興部農林畜産課にて縦覧します。

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このページに関する問い合わせ先

農林振興部 農林畜産課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:築館ふるさとセンター2階

直通番号:0228-22-1136
ファクス番号:0228-24-7688

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