協定書の概要
更新日:2021年8月24日
「宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)」第11条に基づく細倉鉱山の公害防止に関する協定を2002年(平成14年)9月5日に締結、2021年(令和3年)3月31日にはこの協定を見直し、再締結を行いました。
締結当事者
甲:宮城県、栗原市
乙:三菱マテリアル株式会社
丙:細倉金属鉱業株式会社
締結年月日
2021年(令和3年)3月31日
事業場の区域
- 細倉金属鉱業株式会社、三菱マテリアル株式会社細倉環境研究センターの鶯沢地区内事業場
- 細倉金属鉱業株式会社 入釜沢捨石鉱さいたい積場
- 細倉金属鉱業株式会社 藤沢捨石鉱さい集積場
協定内容の概要
- 乙および丙となる事業者の意思決定機関として、細倉鉱山環境管理委員会を設置
- 宮城県と鉛川・二迫川水系自治体である栗原市および登米市で構成する「細倉鉱山に係る公害防止連絡協議会」の設置
- 大気汚染物質、水質汚濁物質などの自主検査結果の報告および公表
- 環境情報の公表や事業場の公開などの積極的推進
- 議会、公害防止連絡協議会、住民など、甲による事業場への立入調査
- 施設の設置などに関する事前協議
- 大気汚染防止対策
- 水質汚濁防止対策
- 騒音防止対策
- 振動防止対策
- 悪臭防止対策
細倉鉱山の公害防止に関する協定書(PDF形式)
2021年(令和3年)3月31日に締結した協定書の全文は、次のファイルのとおりです。
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