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住民登録(転入と転出)

更新日:2023年8月7日

住民登録とは、個人の居住関係を公的に証明するものです。栗原市にお住まいの方が、栗原市民であることを証明します。また、選挙人名簿、義務教育の就学、国民年金などの事務手続きの基礎になります。
引っ越したとき、世帯主を変更したときなどは、各総合支所市民サービス課窓口へ期間内に届け出てください。

届出は速やかに行ってください

住民基本台帳法に定められた届出期間を経過した場合、「届出期間経過通知書」に遅延理由・連絡先等を記入していただきます。
後日、市から簡易裁判所に通知するため、簡易裁判所から過料を納付するよう求められる場合がありますので注意してください。

市外から引っ越してきたとき(転入届)

届出期間

市内に住み始めた日から14日以内

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 特別永住者証明書または在留カード(登録者のみ)

注:届出の際に、住所地を確認できる書類(建築検査済証や賃貸契約書など)の提出を求めることがありま
す。
注:マイナンバーカードを利用して引越しワンストップ(マイナポータル)から転出届出をした場合や、特例転出届をした場合は転出証明書は発行されませんので、マイナンバーカードをお持ちになって転入届をしてください。
引越しワンストップ(マイナポータル)については関連リンクをご覧ください。

市外へ引っ越すとき(転出届)

届出期間

市外へ住所を移す日の14日前から当日まで

必要なもの

  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 特別永住者証明書または在留カード(所持者のみ)

注:転出の届出は郵送で行うことが可能です。
住民異動(転出)届に必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しを同封し市民生活部市民課へ送付してください。
注:マイナンバーカードをお持ちの方は引越しワンストップ(マイナポータル)による転出・転入・転居の依頼ができます。

市内で住所変更をしたとき(転居届)

届出期間

市内で住所を変更した日から14日以内

必要なもの

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
注:届出の際に住所地を確認できる書類を(建築検査済証や賃貸契約書など)の提出を求めることがあります。

世帯主を変更したとき(世帯主変更届)

届出期間

世帯主を変更した日から14日以内

必要なもの

国民健康保険証(加入者のみ)

転入や転居時の世帯主からの承諾について

 転入や転居で既に在住されている方がいる居宅に住所を異動する際は、世帯主からの「承諾書」が必要になります。

同意書が必要な申請者

市外から転入または市内で転居する際に、転入及び転居先住所に既に住んでいる方(世帯)がいる場合は、同一世帯にする、しないに関わらず、既に住んでいる世帯の世帯主からの承諾が必要となります。
承諾書にご記入いただき、手続きの際に一緒にご提出ください。

承諾書が必要となる例

  • 親が住んでいる住所(同一地番)に子どもが別世帯として転入(転居)する場合、既に住んでいる親世帯の世帯主からの承諾が必要となります。
  • 一人暮らしをしている友達のアパートへ一緒に住むため同一世帯として転入(転居)する場合、既に住んでいる友達からの承諾が必要となります。
  • 既に住んでいる世帯の世帯主より同居の承諾書にご記入いただき、転入(転居)手続の際に一緒にご提出ください。
  • 承諾の確認ができない場合は、転入(転居)の受付ができませんので、必ずご準備ください。
  • 世帯主が複数人いる場合は、それぞれから承諾書をもらって来てください。
  • 世帯主の承諾書(A4判 1ページ)(PDF:108KB)

承諾書が不要な例

  • 夫婦の場合(夫の世帯に妻が転入する等)
  • 15歳未満の子どもが、夫婦の世帯に入る場合
  • 現世帯主と一緒に来庁して、転入等届出をする場合

届出義務者

住民異動は行政サービスの提供に係る基礎となりますので、異動が生じた場合は届出義務者が速やかに各総合支所市民サービス課へ届け出てください。

住民異動の区分 届出を行うことができる方
市外から引っ越して来たとき(転入) 引っ越してきた本人または世帯主
市外へ引っ越すとき(転出) 引っ越す本人または世帯主
市内での住所の変更(転居) 住所を変更する本人または世帯主
世帯主を変更するとき(世帯主変更) 世帯主または新しく世帯主になる方
  • 上記以外の人が届出を行う場合は、委任者の自署により作成した委任状が必要になります。
  • 委任状のほかに代理人の本人確認書類と印鑑が必要になります。
  • 代理人は届出事項を正確に記載いただける方に限らせていただきます。

委任状の様式・本人確認書類については関連リンクのページをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課

郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階

直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317

お問い合わせ

各総合支所市民サービス課
築館:0228-22-1111 若柳:0228-32-2121 栗駒:0228-45-2111 高清水:0228-58-2111
一迫:0228-52-2111 瀬峰:0228-38-2111 鶯沢:0228-55-2111 金成:0228-42-1113
志波姫:0228-25-3111 花山:0228-56-2111

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