戸籍の届け出
更新日:2024年2月26日
戸籍は、氏名・生年月日など個人の身分関係を証明する、大切な公簿です。夫婦と、結婚していない子どもを1単位として1戸籍がつくられます。この戸籍のある場所を「本籍地」といいます。
戸籍に変動が生じたら、速やかに各総合支所市民サービス課の窓口に届け出てください。
2021年(令和3年)9月1日から戸籍届書への押印は任意となり、届出人及び証人の方の署名のみで届出ができる取扱いに変更になりました。
子どもが生まれたとき(出生届)
- 届出期間:生まれた日を含めて14日以内
- 届出をする人:父または母
必要なもの
- 出生届書(出生証明書)
- 届出人の印鑑(任意)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 母子健康手帳
結婚したとき(婚姻届)
- 届出期間:期間の定めはありません(届出のあった日から効力が生じます)
- 届出をする人:夫・妻になる人
必要なもの
- 婚姻届出書(届出証人欄に成年者2名の署名があるもの)
- 戸籍謄本(2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本は添付不要となります)
- 夫・妻それぞれの印鑑(任意)
- 父母の同意書
注:2022年(令和4年)4月1日時点で16歳以上18歳未満
(生年月日が2004年(平成16年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日)の女性 - 転出証明書(住所変更する場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
離婚したとき(離婚届)
- 届出期間
〔協議離婚の場合〕期間の定めはありません(届出により法律上の効力が発生します)
〔裁判離婚の場合〕調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 - 届出をする人
夫と妻
申立人
必要なもの
- 離婚届出書
- 届出人の印鑑(任意)
- 届出書に証人(成人2名)の署名したもの(協議離婚の場合)
- 調停調書の謄本または審判書か、判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
- 戸籍謄本(2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本は添付不要となります)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
亡くなられたとき(死亡届)
- 届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出をする人:同居の親族、同居していない親族、同居人など
必要なもの
- 死亡届出書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑(任意)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金証書、後期高齢者医療受給者証、介護保険証(受給者のみ)
その他、戸籍に関する届出
- 養子縁組、転籍届などの取り扱いも、各総合支所市民サービス課で申請してください。
- 婚姻、離婚、養子縁組、養子離婚届は、届出人の本人確認を行っています。写真付きの身分証明書をお持ちください。
不受理申出
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後は、当該申出の届出があった場合、申出人が窓口に来たことが確認できないときは当該届出を受理しません。
必要な方は各総合支所の市民サービス課に、申出者本人が窓口にお越しください。
対象となる届出
- 認知届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 婚姻届
- 協議離婚届
必要なもの
- 不受理申出書(各総合支所市民サービス課でお渡しします)
- 申出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
注意事項
不受理申出及び取下げは本人確認等が必要な申出であることから、受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)となります。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317
お問い合わせ
各総合支所市民サービス課
築館:0228-22-1111 若柳:0228-32-2121 栗駒:0228-45-2111 高清水:0228-58-2111
一迫:0228-52-2111 瀬峰:0228-38-2111 鶯沢:0228-55-2111 金成:0228-42-1113
志波姫:0228-25-3111 花山:0228-56-2111