栗原市タクシー利用助成事業の電子化について
更新日:2026年1月29日
2026年(令和8年)2月1日からマイナンバーカードでタクシー利用助成が使えるようになります。
「栗原市タクシー利用助成事業」でお使いいただいている紙の利用券を、マイナンバーカードを活用した
「電子利用券」に切り替えると、マイナンバーカードをかざすだけで助成が受けられるようになります。
マイナンバーカードでの利用を希望される方は手続きが必要です。
電子化後の利用方法について
利用方法
- タクシーに乗車する
- タクシーの車載端末にマイナンバーカードをかざす
(暗証番号の入力は不要です。) - 目的地に到着
- 運賃を支払い、降車する
電子化のメリット
マイナンバーカードひとつで利用が可能になります。
紙の利用券とは違い、電子利用券はマイナンバーカードにデータとして保存されるため、紛失の心配がありません。毎月初めのタクシー利用時に自動で1カ月分が付与されます。
助成内容
助成対象者、助成の範囲、利用者負担、助成回数、助成対象時間についての変更はありません。
栗原市の指定タクシー事業者でご利用いただけます。
午前7時から午後7時までご利用いただけますが、各タクシー事業者の営業日、営業時間に限られますので、ご利用前にタクシー事業者へお問い合わせください。
詳しくは、次のページをご確認ください。
栗原市タクシー利用助成事業について
電子利用券の事前登録について
2026年(令和8年)1月14日から電子利用券の事前登録を開始します。
2026年(令和8年)1月14日から3月31日までの間に手続きされた方は、6カ月間に限り、月2枚を追加で付与します。
電子利用券は、登録完了後、2月1日からご利用いただけます。
2月1日以降に電子利用券を登録された場合は、即日利用が可能になります。
提出書類・添付書類
マイナンバーカードのほか次の区分に応じた書類・添付書類が必要となります。
注:登録時に暗証番号(4ケタ)の入力が必要になりますので、事前に確認をお願いします。
提出書類については、下方の関連リンクからダウンロードしてください。
現在紙の利用券を登録しており電子化を希望される方
- 提出書類
- 個人番号カード利用申請書
- 栗原市利用券受給資格内容変更届(利用方法の変更)
- 添付書類
- 交付済みの利用許可証及び利用券
- 住民票の写し(市の公簿等により住民基本情報を確認することに同意した場合は、添付不要)
新規に登録を希望される方
- 提出書類
- 個人番号カード利用申請書
- 栗原市タクシー利用券交付申請書
- 添付書類
住民票の写し(市の公簿等により住民基本情報を確認することに同意した場合は、添付不要)
申請場所
企画部市民協働課又は各総合支所市民サービス課
申請受付時間
平日の窓口開庁時間内
その他
代理で申請される場合
代理で申請される場合は、印鑑をご持参ください。
家族以外が代理申請を行う場合は、委任状が必要になります。
委任状は任意のもの、または各総合支所窓口で受け取っていただくか、市ウェブサイトからダウンロードが可能です。
委任状については、次のページをご確認ください。
交付請求・届け出の際の本人確認
電子化を希望しない場合
電子利用券への利用登録を希望しない方は、これまでどおり紙の利用券をお使いいただけます。
関連ファイル
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