主任技術者の専任要件の緩和
更新日:2019年4月15日
公共工事に配置する主任技術者は、工事の適正な施工を確保するため、請負代金額が3,500万円(建築一式工事は7,000 万円)以上のものについては、現場ごとの専任を要件としていますが、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」(平成26年2月3日付け国土建第272号)をふまえ、下記のとおり主任技術者の専任要件を緩和する運用を実施します。
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