現場代理人の兼務特例
更新日:2019年4月1日
東日本大震災による被災地域の早期復旧を図るため、短期間に集中して工事を発注する必要があることから、一定の条件に該当する工事に限り、特例措置として現場代理人の兼務を認めます。
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特例措置の内容がわかるPDFファイルと、申請様式のwordファイルを、それぞれダウンロードできます。
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