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指定管理者制度

更新日:2018年8月27日

内容

公の施設の管理は、2003年(平成15年)9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、「管理委託制度」から「指定管理者制度」に転換されました。
市が直接管理運営のほかに市の出資法人や公共的団体のみ管理してきたものが、本制度の創設により、民間事業者などを含めた「法人その他の団体」でも管理可能になりました。
これは、民間参入を推進してそのノウハウを活用することで、サービスの向上や管理経費の削減などを目的としています。

対象施設

公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と地方自治法で規定されており、市がさまざまなサービスを提供するために設置した施設を指します。
公の施設であっても、庁舎などのように市が事務を行うために設置した施設や、各法律で管理が限定されている学校や道路などは、指定管理者制度の対象となりません。

このページに関する問い合わせ先

企画部 市政情報課 デジタル行政推進室

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313

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