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選挙運動と政治活動

更新日:2018年7月11日

選挙運動と政治活動の違い

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が、政治活動と言われています。
このため、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

特定の選挙に特定の候補者の当選をはかること、又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動

選挙運動期間

選挙運動は、立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません。したがって、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されます。

選挙の種類 期間
衆議院議員 12日間
参議院議員 17日間
都道府県知事 17日間
都道府県議会議員 9日間
市長・市議会議員(指定都市を除く) 7日間

しかし、立候補届出前であっても立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。
政治活動は原則として自由に行うことができますが、候補者等の氏名やその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用文書図画等を掲示することには制限が設けられています。

候補者が行うことができる選挙運動

公職選挙法により認められた候補者の選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論などによって行うことができますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  1. 選挙事務所の設置
  2. 選挙運動用自動車の使用
  3. 選挙運動用はがき
  4. 新聞広告
  5. 選挙公報
  6. 政見放送(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び都道府県知事選挙のみ)
  7. 選挙運動用ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙や県知事選挙・市町村長選挙のみ)
  8. 選挙運動用ポスターの掲示
  9. 個人演説会
  10. 街頭演説
  11. 電話による選挙運動
  12. 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動

文書図画による選挙運動の制限

文書図画とは、公職選挙法上では文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいい、映像や映写など、視覚に訴えるもの全てが含まれます。
特にビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。

してはいけない選挙運動

戸別訪問の禁止

選挙運動の目的で有権者の家などを訪問することは禁止されています。

飲食物の提供の禁止

飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。
ただし、お茶及びこれに伴い通常用いられるお菓子程度のものであれば差し支えありません。

署名運動の禁止

選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。

人気投票の公表

選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

気勢を張る行為

選挙運動のため自動車を連ねるなど、気勢を張る行為をすることはできません。

選挙運動が禁止又は制限されている人

選挙運動は原則誰でも行うことができますが、例外的に次のような人は、職務や地位の影響を考慮して公職選挙法により禁止されています。

  1. 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  2. 特定の公務員(中央選挙管理会・選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員)
  3. 年齢満18歳未満の者
  4. 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者

次の公務員は個別の法律により政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。

  1. 一般職の国家公務員
  2. 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみで規制)
  3. 国公立学校の教育公務員

注:また、全ての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります

インターネットによる選挙運動

公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動が出来るようになります。
これにより、候補者・政党等はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS(注)、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動ができます。
また、有権者はウェブサイト等を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されます。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

(注)SNS:ソーシャルネットワーキングサービスのこと。インターネットを通じて人と人のつながりを促進し、コミュニティーの形成を支援する会員制サービス。会員は、自分のプロフィールや日記を公開したり、趣味・居住地・職業・出身校などを同じくするコミュニティーに参加したりして、電子掲示板やメッセージの送受信によるコミュニケーションを図ることができる。

以下の禁止行為は、罰則の対象となります。

選挙運動の方法等に関する規制(例)
  1. 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
  2. 年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
  3. ホームページや電子メール等を印刷して頒布(配布)してはいけません。
  4. 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
  1. 候補者に関し、虚偽の事項を公開してはいけません。
  2. 氏名等を偽って通信してはいけません。
  3. 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません
  4. 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。

政治活動

日常における政治活動の規制

公職にある人、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする人が、政治活動のために使用する公職の候補者等の氏名、又はこれらの人の氏名が類推されるような事項を表示している文書図画、及び後援団体が政治活動のために使用する後援団体の名称を表示している文書図画のうち、候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する、事務所において掲示することができる立札及び看板の類の数は、候補者1人又は同一の候補者等に係るすべての後援団体を通じて次のとおりです。

なお、大きさは縦150センチメートル・横40センチメートル以内で、選挙管理委員会から交付された証票を貼らなければなりません。

候補者等又は後援団体の立札・看板の類の総数

区分 候補者等 同一の候補者等に係る
すべての後援団体を通じて
備考
衆議院(小選挙区選出)議員 10 15  
参議院(選挙区選出)議員 16 24 宮城県の場合
都道府県知事 16 24 宮城県の場合
都道府県議会議員 6 6  
市長(指定都市を除く) 6 6  
市議会議員 6 6  
注:中央選挙管理会で交付するもの
衆議院(比例代表選出)議員
参議院(比例代表選出)議員
衆議院議員(重複立候補予定者)

34(10)
100(16)
34(10)

51(15)
150(24)
51(15)
( )内の数字は宮城県の場合の
一の選挙区内における限度枚数

政治活動用ポスター

政治活動用ポスターについては、ベニヤ板、プラスチック板等を用いて掲示(裏打ちポスター)することはできません。
また、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)、及び住所を記載しなければ掲示できませんし、各選挙ごとにそれぞれ選挙前の一定期間(下記の日から選挙の期日までの間)当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
なお、裏打ちのない小形の短冊形ポスター(ステッカー)も掲示することはできません。

選挙の種類 掲示禁止期間
衆議院議員総選挙 任期満了の日の6月前の日から又は解散の日の翌日から
参議院議員通常選挙 任期満了の日の6月前の日から
市長及び市議会議員選挙 任期満了の6月前の日から又は選挙事由が告示された日の翌日から

選挙時における政治活動の規制

選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動については、選挙の種類によって一定の活動が規制されます。
ただし、衆議院議員、参議院議員、知事、県議会議員、市長等の選挙の場合、一定の要件を満たす団体は、確認団体として選挙運動期間中に一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

認められる政治活動には、次の5つが挙げられます。

  1. 政談演説会、街頭政談演説の開催
  2. 政治活動用自動車、拡声機の使用
  3. ポスター、立札、看板の類の掲示
  4. ビラの頒布
  5. 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示

公職の候補者等の寄附の禁止

政治家の寄附の禁止

政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても寄附をすることは禁止されています。
これにより処罰された場合、公民権停止の対象となります。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
  3. 政治家が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し必要やむを得えない実費の補償としてする場合

注:ただし、講習会等であっても、当該選挙区外で行われ、饗応接待(食事の提供を含む)となるもの及び一定期間に行われるものの実費補償は禁止されています

禁止される政治家の寄附の例
  1. お中元やお歳暮を贈ること
  2. 葬式のとき、花輪や供物などを贈ること
  3. 地域の行事やスポーツ大会の集まりに、金を寄付したり、酒などを贈ること

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。
政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

後援団体に関する寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、書中見舞状などの時候のあいさつ状(電報等含む)を出すことは禁止されています。

挨拶を目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 地図を見る

直通番号:0228-22-1122
ファクス番号:0228-22-0312

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