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選挙制度の基本原則

更新日:2018年6月29日

平等選挙の原則

憲法には、すべての国民が平等に選挙を行うことができるよう明記されています。

以前は税金によって資格が違ったり、婦人に選挙権が与えられなかったりしていましたが、大正14年に普通選挙となり、納税要件が撤廃され、さらに戦後は婦人にも選挙権が認められるようになり、男女平等の原則が確立されました。

投票自由の原則

選挙にとって一番大切なことは、すべての選挙人が、自分自身の判断で最も信頼がおけると思う人に自由に投票することです。

そのためには、誰に投票したかを、誰にも知られることのないように、また、そのことで誰からも責められることのないようにすることが必要です。

憲法が「すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。選挙人はその選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。」といい、公職選挙法で「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称もしくは略称を陳述する義務はない。」といっているのは、投票自由の原則を保障するものです。

公正選挙の原則

選挙権が平等に与えられ、投票の自由が保障されていても選挙手続きの進行にあたって不公正なことが行われるのでは、選挙の意義がなくなってしまいます。

極端な例をあげれば、一方の候補者にばかり選挙運動を許して、他の候補者にはこれを禁じたり、また投票数が間違ったりしては、国民の意思を正確に反映させることはできなくなり、民主主義に対する信頼が著しくゆらぐことになりかねません。

公職選挙法ではその方法を定め、期間や費用の制限、特定の者の選挙運動の禁止、選挙の管理執行機関として独立した選挙管理委員会を設けることなど、選挙の公正を確保するために多くの規定を設けています。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 地図を見る

直通番号:0228-22-1122
ファクス番号:0228-22-0312

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