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期日前投票・不在者投票

更新日:2023年9月25日

期日前投票

期日前投票制度について

「期日前投票」とは、選挙期日の前でも選挙期日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れ、投票できる制度です。

期日前投票制度の手続きの流れ

投票日当日と同じく、直接投票箱に投票ができます。

  1. 宣誓書への記載
    投票の際には、不在者投票と同じく、投票日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。(印鑑・身分証明書などは、必要ありません。)
  2. 宣誓書の受付への提出
    選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。
  3. 記載台で投票用紙に記載します。
  4. 投票箱に投函します。

期日前投票制度の手続きの流れイメージ

注:期日前投票制度は、選挙の当日に投票所で投票することの例外として創設されており、選挙人が自由に投票する日を選択できるようにされた制度ではありません。

期日前投票をすることができる方

期日前投票を行う日に選挙権を有しており、次のような事由によって投票日当日に投票ができないと見込まれる方が対象です。

  1. 仕事や学業がある
  2. 冠婚葬祭に出席する予定がある
  3. 旅行や買い物などのために外出する予定がある
  4. 病気やケガなどで歩くのが困難

なお、投票する際は、宣誓書の提出が必要です。

注:選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前では未だ17歳である方は、不在者投票をすることになります。

期日前投票の期間および時間

  • 期間:選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日もできます。)
  • 時間:午前8時30分から午後8時まで

注:公職選挙法では、複数の期日前投票所を設置する場合は、1箇所の期日前投票所を除いて、投票期間の短縮や投票時間の繰り下げ、繰り上げができることから、詳細は選挙の都度お知らせします。
注:期日前投票は、市内のどこの期日前投票所でも投票できますが、選挙期日(投票日当日)は決められた投票所でなければ投票できませんのでご注意ください。

不在者投票

滞在地における不在者投票

仕事や用事で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、選挙期日に投票できない場合、選挙期日の前に滞在先の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。

対象となる方

次のような事由によって投票日に投票ができないと見込まれる方が対象です。

  1. 仕事や学業がある
  2. 冠婚葬祭に出席する予定がある
  3. 旅行や買い物などのために外出する予定がある
  4. 病気やケガなどで歩くのが困難

不在者投票を希望する方は、市選挙管理委員会に不在者投票宣誓書兼請求書を提出し、投票用紙等を取り寄せる必要があります。

不在者投票の期間

選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日の前日まで

不在者投票の方法

投票用紙等の請求

あらかじめ、市選挙管理委員会に不在者投票の請求兼宣誓書を提出(直接または郵送)します。

投票用紙、不在者投票用封筒(内・外封筒)、不在者投票証明書の受領

市選挙管理委員会から郵便等により送付されます。

注:不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。(開封すると投票できません)
注:投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。

市選挙管理委員会から郵便等により送付された投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。

指定病院等において不在者投票をする場合

指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が、不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。

郵便等よる不在者投票

身体に重度の障害がある人及び、介護保険法上の要介護5の人(下表参照)が自宅から郵送等で投票できる制度です。
この制度を利用される際は、事前に市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

身体障害者手帳

  • 障害名:両下肢、体幹、移動機能の障害
    程度:1級又は2級
  • 障害名:心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
    程度:1級又は3級
  • 障害名:免疫、肝臓の障害
    程度:1級から3級

戦傷病者手帳

  • 障害名:両下肢、体幹の障害
    程度:特別項症から第2項症
  • 障害名:心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
    程度:特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

  • 障害名:―
    程度:要介護5

詳しくは、市選挙管理委員会へお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 地図を見る

直通番号:0228-22-1122
ファクス番号:0228-22-0312

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