請願と陳情
更新日:2018年7月4日
どなたでも請願や陳情ができます
どなたでも、市政に対する要望や意見を議会に提出できます。
提出された請願は、それぞれ所管の委員会で慎重に審査され、採択されたものは、市長にその実現を要望したり、関係機関に意見書を提出します。
請願(せいがん)
請願は、市民が議会に対して希望を述べることです。請願する場合は、市議会議員の紹介で市議会に請願書を提出することになります。請願書を受理した市議会では、担当する常任委員会で慎重に審議し、採択された請願は、市長や関係する機関に送付します。
陳情(ちんじょう)
陳情は、市民が議会を通じて何らかの要望をするもので、請願と同じ手続きですが、大きく違うのは、市議会議員の紹介を必要としない点です。
請願・陳情するときの参考資料
次のファイルをダウンロードして、ご確認ください。
請願書と陳情書に必要な項目
- 請願(陳情)の名称
- 請願(陳情)の趣旨、事項
- 請願(陳情)者の住所と氏名、電話番号
注:請願者(陳情者)が2人以上の場合は、代表者名をお書きください。(法人の場合は、その名称と代表者の氏名) - 請願(陳情)者の署名または記名、押印
- 提出年月日(持参した日)
- あて名(栗原市議会議長あて)
- 紹介議員の署名または記名押印(請願書の場合のみ)
- その他
- 邦文で記載してください。
- 紹介議員名のない請願は、陳情として取り扱います。
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