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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

更新日:2023年7月26日

栗原市の導入促進基本計画

栗原市では市内中小企業の労働生産性向上の実現のため「導入促進基本計画」を策定し、2023年6月20日付けで国の同意を得ました。

これにより、市内事業者の皆様からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。必要書類をご用意いただき、商工観光部産業戦略課までご持参いただくか、郵送によりご提出ください。

制度の概要、先端設備等導入計画策定の手引き等については、次のサイトをご確認ください。
中小企業庁のウェブサイト経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトにリンクします)

基本計画の概要

目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう)が、年率3%以上向上すること

対象地域:市内全域

対象業種:全業種

計画期間:2023年6月26日から2025年6月25日までの2年間

栗原市導入促進基本計画 (A4判 4ページ)(PDF:202KB)

先端設備等導入計画の概要

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。市内事業者等の皆様は、本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、計画実行のための支援措置が受けられます。

認定を受けることができる事業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者
固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

支援措置

固定資産税の特例措置

対象となる新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間、3分の1に軽減されます。

  • 2024年3月末までの取得5年間
  • 2025年3月末までの取得4年間

税制優遇を受ける場合は、認定経営革新等支援機関において、投資計画に関する確認書の発行を受ける必要があります。(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる必要があります。)

注:「先端設備等導入計画」が市の認定を受けた場合でも、別に定める要件(取得価額等)を満たさない場合は特例措置を受けることはできません。

詳しくは、次のページをご確認ください。
中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

先端設備等の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋

労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるものに限ります。
固定資産税の特例は対象となる設備の要件が異なります。(例:ソフトウェア、構築物、事業用家屋は対象外等)

先端設備等導入計画の策定手続き

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けてから申請する必要があります。
また、先端設備等を「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。

詳しくは中小企業庁ウェブサイトや「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご確認ください。

先端設備等導入計画の認定申請

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(A4判 4ページ)(Word:28KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(A4判 1ページ)(Word:23KB)
  3. 市税の調査に関する同意書(A4判 1ページ)(Word:16KB)
  4. 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
  5. 事業概要が確認できる書類(定款、登記事項証明書、パンフレット、ウェブサイト公開資料等)
  6. 認定に係る誓約書(A4判 1ページ)(Word:16KB)

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

  1. 投資計画に関する確認書(A4判 4ページ)(Word:35.5KB)
  2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(A4判 1ページ)(Word:21KB)

認定済みの先端設備等導入計画の変更

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(A4判 3ページ)(Word:26KB)
    認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、
    変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 変更認定申請に係る事業実施状況書類(A4判 1ページ)(Word:13KB)
  4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  5. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの全頁コピー)

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

  1. 投資計画に関する確認書

その他の提出書類について

対象設備に事業用家屋がある場合やリース(ファイナンスリースのみ)の場合、別途、追加の提出書類が必要になります。

詳しくは中小企業庁ウェブサイトや「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

提出先

郵便番号:987-2293
宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
栗原市役所
商工観光部産業戦略課企業戦略係 行き
(封筒表面に「先端設備等導入計画在中」と記載願います。)

注意事項

  • 提出にあたり、事前に商工観光部産業戦略課までご連絡をお願いします。
  • 申請書類は各1部提出願います。
  • 内容に不備があった場合、修正等のためご来庁していただく場合があります。
  • 認定経営革新等支援機関等その他の方による申請の場合、委任状の提出が必要となります。
  • 申請を受け、書類に不備がなく、市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定書を交付します。認定書は郵送にて交付します。

問い合わせ

先端設備等導入計画の申請・認定に関すること

商工観光部 産業戦略課 企業戦略係
電話番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315
メールアドレス:sangyo●kuriharacity.jp(●は@に置き換えてください)

固定資産税の特例に関すること

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340
メールアドレス:zeimu●kuriharacity.jp(●は@に置き換えてください)

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このページに関する問い合わせ先

商工観光部 産業戦略課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:築館ふるさとセンター2階

直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315

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