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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

更新日:2022年5月9日

市の「導入促進基本計画」が国の同意を得ました

2018年(平成30年)6月6日施行の「生産性向上特別措置法」に基づき、栗原市では「導入促進基本計画」を策定し、2018年(平成30年)6月26日に国の同意を得ました。

これにより、市内事業者の皆様からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。必要書類をご用意いただき、商工観光部産業戦略課までご持参いただくか、郵送によりご提出ください。

詳しくは、「先端設備等導入計画の認定申請について」をご覧ください。

先端設備等導入計画の概要

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。これにより、市内事業者等の皆様は、この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、以下の支援措置を受けることができるようになります。

支援措置

固定資産税の特例措置

認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置(固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減)を受けることができます。

注:「先端設備等導入計画」が市の認定を受けた場合でも、別に定める要件(取得価額等)を満たさない場合は特例措置を受けることはできません。詳しくは、「固定資産税の特例について」をご覧ください。

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。

中小企業者の範囲

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

注:「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

注:固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

「中小企業者」に該当する法人形態等

注:一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。

先端設備等導入計画の要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

注:固定資産税の特例措置とは対象となる先端設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の認定フロー図

先端設備等導入計画の認定を受ける流れは以下のとおりです。

認定には必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

注:認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のウェブサイト(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

  • 事前確認・準備
    認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要。活用にあたりスケジュールを確認。
    1. 事前確認依頼
      市の「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。
    2. 事前確認書発行
      認定経営革新等支援機関において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を確認し、事前確認書を発行。
    3. 計画申請
      「認定申請書(先端設備等導入計画含む)、「事前確認書」その他必要書類を添付し、栗原市(産業戦略課)へ提出。
    4. 計画認定
      市が「先端設備等導入計画」の内容等審査し、適合する場合に認定書を交付。
    5. 設備取得
      認定書の交付後、「先端設備等導入計画」に基づき、生産性向上のための取組みを実行。

固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例措置を受けることができます。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

注:ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例措置

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って取得した先端設備等(令和5年(2023年)3月31日までに取得したもの)に対し、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年間固定資産税の課税標準額を、ゼロに軽減。

固定資産税の特例の要件

先端設備等の要件

下の表の対象設備のうち、生産、販売活動等の用に直接供されるもので以下の2つの要件を満たすもの

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  2. 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

注:1、2について工業会等から証明書を取得する必要があります。

対象設備

注:償却資産として課税されるものに限る。
注:リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。

固定資産税の特例の手続きフロー図

所有権移転外リースの場合

所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。(所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。)

注:計画申請の際、工業会証明書のほか、「リース契約見積書」、公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」が必要になります。

設備の取得時期

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。

また、固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となります。
注:詳しくは、中小企業庁のウェブサイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

なお、補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。

設備取得と計画認定フロー図

【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合

設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必須となりますが、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに誓約書及び工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合でも同様です)

特例の適用を受けるには

税務申告(又は償却資産申告)には、次の書類が必要です。
注:ファイナンスリースの場合、リース会社が手続き(固定資産税の特例申請・納税)をします。

  • 工業会証明書の写し
  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
  • 認定書の写し

手続きの詳しい内容は総務部税務課固定資産税係にお問合せください。

栗原市の導入促進基本計画

導入促進基本計画の概要

  1. 計画期間:国の同意の日(2018年(平成30年)6月26日)から3年間
  2. 認定目標:計画期間中に15件程度(年平均5件程度)
  3. 対象設備:中小企業等経営強化法施行規則第7条に定める先端設備等全て
  4. 対象地域:市内全域
  5. 対象業種:標準産業分類における全業種
  6. 対象事業:先端設備の導入により労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる事業
  7. 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」の認定申請について

市内事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。以下の書類をご用意いただき、商工観光部産業戦略課までご持参いただくか、郵送(住所等は下記「提出先」をご覧ください)によりご提出ください。

計画の作成にあたっては、中小企業庁が公開する「先端設備等導入計画策定の手引き」、「先端設備等導入計画に関するQ&A」も参考に作成してください。
注:「関連リンク」から中小企業庁のウェブサイトへ移動できます。

先端設備等導入計画の認定申請必要書類

  1. 先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)【原本】
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書【原本】
  3. 市税の調査に関する同意書【原本】
  4. 直近の決算書類【写し】
    注:貸借対照表、損益計算書、個別注記表等など
  5. 事業概要が確認できる書類【原本又は写し】
    注:定款、登記事項証明書、パンフレット、ウェブサイト公開資料等
  6. 認定に係る誓約書【原本】
  7. 先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート【原本】
    注:申請時に各項目をチェックし提出。
  8. 委任状【原本】(申請者本人以外が持参する場合)
固定資産税の特例を受ける場合
  1. 申請時に入手している場合 注:上記と併せて提出
    • 各工業会による生産性向上要件証明書【写し】
  2. 申請時に入手していない場合 注:計画認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出
    • 各工業会による生産性向上要件証明書【写し】
    • 先端設備等に係る誓約書【原本】

(リースの場合)注:上記 1 又は 2 と併せて提出

  • リース契約見積書【写し】
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書【写し】

計画変更申請の場合

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)
    注:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前申請書
  3. 変更前の先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
    注:変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。
  4. 事業の実施状況を記載した書類(任意様式可)
固定資産税の特例を受ける場合
  1. 申請時に入手している場合 注:上記と併せて提出
    • 各工業会による生産性向上要件証明書の写し
  2. 申請時に入手していない場合 注:先端設備等導入計画認定後に提出
    • 各工業会による生産性向上要件証明書の写し
    • 先端設備等に係る誓約書

(リースの場合)注:上記 1 又は 2 と併せて提出

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

様式ダウンロード

提出先

郵便番号:987-2293
宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
栗原市役所
商工観光部産業戦略課企業戦略係 行き
(封筒表面に「先端設備等導入計画在中」と記載願います。)

注意事項

  • 提出にあたり、事前に商工観光部産業戦略課までご連絡をお願いします。
  • 申請書類は各1部提出願います。
  • 内容に不備があった場合、修正等のためご来庁していただく場合があります。
  • 申請者本人または代表者である旨を確認させていただくため、本人確認をさせていただきます。(持参の場合)
  • 従業員等が代理で来庁される場合、名刺、社員証等を確認させていただきます。(持参の場合)
    注:この場合委任状が必要です。
  • 認定経営革新等支援機関等その他の方による申請の場合、委任状の提出が必要となります。
  • 申請を受け、書類に不備がなく、市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定書を交付します。認定書は郵送にて交付します。

関連情報

生産性向上特別措置法による支援等の詳細については、中小企業庁のウェブサイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
注:「先端設備等導入計画の概要」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「導入促進計画に関するQ&A(先端設備等導入計画や固定資産税の特例に関するものも含む)」が掲載されております。

お問い合わせ

先端設備等導入計画の申請・認定に関すること

商工観光部 産業戦略課 企業戦略係
電話番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315
メールアドレス:sangyo●kuriharacity.jp(●は@に置き換えてください)

固定資産税の特例に関すること

総務部 税務課 固定資産税係
電話番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340
メールアドレス:zeimu●kuriharacity.jp(●は@に置き換えてください)

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このページに関する問い合わせ先

商工観光部 産業戦略課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:築館ふるさとセンター2階

直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315

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