中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(令和7年4月1日から)
更新日:2026年4月1日
固定資産税の特例措置の概要
市の認定を受けた先端設備等導入計画にもとづき取得した設備等について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する措置を講じます。(2025年(令和7年)4月1日以降に取得したもの)
対象者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
上記の1から3のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象要件と特例割合
従業員に対する賃上げ方針の表明を行うことにより、以下の特例割合が適用されます。
| 賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
|---|---|---|---|
| 1.5% | 2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| 3.0% | 2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
対象資産
先端設備等導入計画に基づき、2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)で以下の4つの要件を満たしたもの
- 投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備であること
- 生産・販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
- 中古資産でない設備であること
- 下表の要件を満たすもの
設備の種類 取得価格 機械装置 160万円以上 工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 器具備品 30万円以上 建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上
特例適用申告時の提出書類
- 事前手続き:先端設備等導入計画の栗原市の認定
申請の前に先端設備等導入計画を作成し、栗原市の認定を受ける必要があります。
栗原市の認定については、産業経済部産業戦略課が窓口となります。
詳しくは次のページをご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
- 賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 中小事業者等から認定経営革新等支援機関へ確認依頼
- 認定経営革新等支援機関から中小事業者等へ確認書の発行
- 中小事業者等から栗原市(産業戦略課)へ先端設備等導入計画の申請
- 栗原市(産業戦略課)から中小事業者等へ先端設備等導入計画の認定
- 中小事業者等による設備取得
- 中小事業者等から栗原市(税務課)へ償却資産の申告

- 新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。
- 固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(WORD:14KB)
- 固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(PDF:75KB)
- 先端設備等導入計画の認定書(写)、認定を受けた計画書(写)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)・投資計画に関する確認書(写)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
