定額減税不足額給付金について
更新日:2025年7月25日
お知らせ
- 定額減税不足額給付金の対象となる方及び対象となる可能性がある方について、7月下旬より通知等を順次発送する予定です。
- 栗原市役所から郵便が届きましたら、開封の上、必ず内容を確認いただきますようお願いいたします。
概要
令和6年度に実施した定額減税において、所得の状況により、減税しきれないと見込まれる方に、減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を行いました。
今回は、令和6年分所得税額が確定したため、調整給付額を再計算し、不足があった場合にその分を追加で給付するものです。
給付対象
不足額給付1または2のいずれかに当てはまり、令和7年1月1日時点で栗原市に住民登録がある方が不足額給付の対象となります。
注:フローチャートは、支給対象となる可能性を示すものです。
注:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象者
- 令和5年中の所得に基づき推計した令和6年分所得税額よりも実際の令和6年分所得税額が下回った方
- 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」が「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」を下回った方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
給付額
給付額は対象者ごとに異なります。不足給付額は、次の1と2(万単位切り上げ)を足した金額から、当初調整給付額(万単位)を引いて算出します。
- 「所得税分控除不足額(不足額給付時)」の算出方法
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度所得税額(減税前)=1所得税控除不足額(1<0の場合は0) - 「個人住民税分控除不足額」の算出方法(税額修正・扶養是正等がない場合、当初調整給付時点から変更なし)
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税額(減税前)=2個人住民税分控除不足額(2<0の場合は0)
注:「不足額給付時調整給付所要額」が「当初給付時調整給付所要額」を下回った場合、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)で、以下のすべての要件を満たす方
対象者
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方
- 税制度上、扶養親族等から外れてしまう、青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方(扶養親族としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象の世帯主・世帯員に該当していない方
給付額
原則4万円(2024年(令和6年)1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)を給付します。
給付方法
不足額給付1
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
手続き
「支給のお知らせ」に記載の振込口座への振り込みに変更がなければ、手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」に記載の支給日に、給付金を振込いたします。
口座変更や給付の辞退をされる方
2025(令和7年)8月6日までにお問い合わせ先までご連絡いただくか、オンラインで申請をしてください。なお、手続きをされる方は支給日に振込ができません。市における審査完了後、3週間を目途に口座振込いたします。
注:オンライン申請にはアカウント登録が必要です。
注:代理人が申請又は代理人の口座に振り込む場合はオンラインでの申請はできません。
注:必要書類に不備がある場合は市よりご連絡をいたします。お早めの再提出をお願いいたします。
支給日
「支給のお知らせ」に記載がありますので、ご確認ください。
不足額給付1
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
手続き
給付金を受け取るには支給確認書の返信が必要です。支給確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記載いただき、本人確認書類の写し(コピー)及び口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封した返信用封筒でご返信ください。
また、オンラインでの手続きも可能です。支給確認書と同封のチラシに記載がある専用の二次元バーコードをスマートフォン等で読み取り、オンライン申請サイトにアクセスして手続きを行ってください。
注:オンライン申請にはアカウント登録が必要です。
注:「支給確認書」が届いた方で、オンライン申請をされた方は、「支給確認書」の返信は不要です。
注:代理人が申請又は代理人の口座に振り込む場合はオンラインでの申請はできません。
注:記入漏れや必要書類に不備がある場合は市よりご連絡をいたします。お早めの再提出をお願いいたします。
申請期限
2025年(令和7年)10月31日(消印有効)
注:期限まで返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
注:市が給付決定をした後、確認書の不備による振込不能等の事由により支払いが完了せず、かつ2025年(令和7年)11月30日までに市が申請者に連絡・確認できない場合、給付金の給付を辞退したものとみなします。
給付日
市の審査完了後、3週間を目途に指定された口座に振込いたします。
不足額給付2
「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方
手続き
給付金を受け取るには申請書の提出が必要です。定額減税不足額給付金の申請書に必要事項を記載いただき、本人確認書類の写し(コピー)及び口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封した返信用封筒でご返信ください。
注:オンラインでの申請はできません。
申請期限
2025年(令和7年)10月31日(消印有効)
注:市が給付決定をした後、確認書の不備による振込不能等の事由により支払いが完了せず、かつ2025年(令和7年)11月30日までに市が申請者に連絡・確認できない場合、給付金の給付を辞退したものとみなします。
給付日
市の審査完了後、3週間を目途に指定された口座に振込いたします。
定額減税・調整給付金・不足額給付金に関する情報
- 令和6年度 個人市・県民税の定額減税について
- 受付終了:定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
- 内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトにリンクします)
- デジタル庁ウェブサイト「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(外部サイトにリンクします)
不足額給付金に関するよくある質問
給付金等に関する質問は、内閣官房ウェブサイトをご参照ください。
内閣官房ウェブサイト「よくある質問」(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
定額減税不足額給付金担当窓口(栗原市役所内)
電話番号:0228-24-8265
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
不足額給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
国や市区町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
なお、「内閣府ウェブサイト」を送信元とし、「電気・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などの内容が記載され、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されており、内閣府から注意喚起が行われております。
詳しくは次の外部リンクをご確認ください。
内閣府ウェブサイト「内閣府を騙ったEメールやサイトにご注意ください」(外部サイトにリンクします)
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
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このページに関する問い合わせ先
企画部 企画課
郵便番号:987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎3階
直通番号:0228-22-1125
ファクス番号:0228-22-0313