令和6年度 個人市・県民税の定額減税について
更新日:2024年5月1日
令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
概要は次のとおりです。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税「所得割」の納税義務者
定額減税額
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族の子ども2人の場合の減税額は 4万円
注:控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
注:控除対象配偶者は、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者です。
注:令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者分は、納税義務者の令和7年度所得割額から1万円を減税します。
徴収方法(令和6年度分)
給与所得に係る特別徴収(給与天引きの人)
2024年(令和6年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が2024年(令和6年)7月分から2025年(令和7年)5月分の11か月に分割されます。
普通徴収(納付書や口座振替で納める人)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引きの人)
定額減税前の税額をもとに算出された2024年(令和6年)10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年(令和6年)12月分の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。支給時期等については、本市ウェブサイト、広報誌等でお知らせする予定です。
- 給付金の詳細は次のサイトをご参照ください。
内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトにリンクします) - 所得税(国税)の定額減税の詳細は、次のサイトをご参照ください。
国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」(外部サイトにリンクします)