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令和6年度 個人市・県民税の定額減税について

更新日:2024年5月1日

令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
概要は次のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税「所得割」の納税義務者

定額減税額

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
    例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族の子ども2人の場合の減税額は 4万円

注:控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
注:控除対象配偶者は、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者です。
注:令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者分は、納税義務者の令和7年度所得割額から1万円を減税します。

 

徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収(給与天引きの人)

2024年(令和6年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が2024年(令和6年)7月分から2025年(令和7年)5月分の11か月に分割されます。

普通徴収(納付書や口座振替で納める人)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引きの人)

定額減税前の税額をもとに算出された2024年(令和6年)10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年(令和6年)12月分の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

  • 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。支給時期等については、本市ウェブサイト、広報誌等でお知らせする予定です。
  • 給付金の詳細は次のサイトをご参照ください。
    内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトにリンクします)

  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、次のサイトをご参照ください。
    国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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