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令和6年度 個人市・県民税の定額減税について

更新日:2024年5月1日

令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
概要は次のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税「所得割」の納税義務者

定額減税額

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
    注:控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族の子ども2人の場合の減税額 4万円

徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収(給与天引きの人)

2024年(令和6年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が2024年(令和6年)7月分から2025年(令和7年)5月分の11か月に分割されます。

普通徴収(納付書や口座振替で納める人)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引きの人)

定額減税前の税額をもとに算出された2024年(令和6年)10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年(令和6年)12月分の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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