(申請期限が迫っています)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
更新日:2024年10月30日
申請期限が迫っています
支給確認書の提出期限およびオンラインでの申請期限は2024年(令和6年)10月31日です。対象となる方には確認書を送付しています。給付金を受給するには、確認書の提出またはオンラインでの申請が必要です。期限を過ぎると受け付けできませんので、ご注意ください。
調整給付金について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。
調整給付は、対象者にいち早く給付を行う観点から、2024年(令和6年)6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(2023年(令和5年)1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分所得税額を用いて給付額を算出するものになります。なお、令和6年分所得税額(注)が確定した後、調整給付額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。
注:令和6年分所得税額は、2024年(令和6年)1月から12月までの所得情報等に基づき決定します。
対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
令和6年分の所得税および令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限る)
調整給付金の給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
調整給付金の給付額 (1+2の合計を1万円単位で切り上げた額)
- 所得税分控除不足額=定額減税可能額(3万円×減税対象人数) -令和6年分推計所得税額
- 個人住民税分控除不足額=定額減税可能額(1万円×減税対象人数) -令和6年度分個人住民税所得割額
注:1及び2の額が0円を下回る場合は0円
給付例
調整給付の給付例について、モデルケースを紹介します。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円
令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円(本人+扶養親族数3人)=4万円
- 所得税分控除不足額4万7千円(所得税分定額減税可能額12万円-令和6年分推計所得税額(減税前)7万3千円)
- 個人住民税分控除不足額1万5千円(個人住民税分定額減税可能額4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円)
調整給付額(1+2の合計)=6万2千円(所得税分控除不足額4万7千円+個人住民税分控除不足額1万5千円)
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
調整給付金の給付方法
支給のお知らせ(プッシュ型)
対象
調整給付金の支給対象の方で、栗原市が公金受取口座(注)の登録を確認できた方
注:公金受取口座登録制度
国民の皆さまが給付金等の受取のための口座をデジタル庁に登録いただく制度です。今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写しの添付等が不要になります。
発送日
2024年(令和6年)7月24日
手続き
「支給のお知らせ」に記載の振込口座への振り込みに変更がなければ、手続きは必要ありません。
「支給のお知らせ」に記載の支給日に、調整給付金をお振り込みいたします。
口座変更や給付の辞退をされる方
2024年(令和6年)8月8日までに問い合わせ先までご連絡ください。必要書類を郵送(注)いたします。なお、手続きをされる方は支給日に振込みができません。市における審査完了後、3週間を目途に口座振込いたします。
注:オンライン申請もできます。詳しくは下記をご覧ください。
支給日
2024年(令和6年)8月19日
支給確認書
対象
調整給付金の支給対象の方で、栗原市が公金受取口座の登録を確認できなかった方
発送日
2024年(令和6年)7月24日
手続き
給付金を受け取るには支給確認書の返信が必要です。支給確認書の記載内容をご確認の上、必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)及び口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封した返信用封筒でご返信ください。
支給日
市の審査完了後、3週間を目途に指定された口座に振込いたします。
申請期限
2024年(令和6年)10月31日(消印有効)
注:期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
注:市が給付決定をした後、確認書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、2024年(令和6年)11月30日までに市が申請者に連絡・確認できない場合、給付金の給付を辞退したものとみなします。
オンラインでも手続きができます
栗原市から発送する「支給のお知らせ」及び「支給確認書」に同封しているチラシに記載の専用二次元コードをスマートフォンで読み取り、オンライン申請サイトにアクセスして申請してください。
注:オンライン申請にはアカウント登録が必要です。
注:「支給確認書」が届いた方で、オンライン申請をされた方は、「支給確認書」の返信は不要です。
注:代理人が申請又は代理人の口座に振り込む場合はオンラインでの申請はできません。
注:記入漏れや必要書類に不備がある場合は市よりご連絡をいたします。お早めの再提出をお願いいたします。
定額減税・調整給付金に関する情報
- 令和6年度 個人市・県民税の定額減税について
- 内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトにリンクします)
- デジタル庁ウェブサイト「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
定額減税・調整給付金担当窓口(栗原市役所内)
- 電話番号:0228-22-5510(専用回線)
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び、12月29日から1月3日は除く)
調整給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
国や市区町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
なお、「内閣府ウェブサイト」を送信元とし、「電気・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などの内容が記載され、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されており、内閣府から注意喚起が行われております。
詳しくは次の外部リンクをご確認ください。
内閣府ウェブサイト「内閣府を騙ったEメールやサイトにご注意ください」(外部サイトにリンクします)
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
調整給付金に関するよくある御質問
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について、よくある御質問を掲載しています。
定額減税の減税対象人数に含むことができる配偶者の範囲を教えてください。
所得税の減税対象となる「同一生計配偶者」とは、納税者と生計を一にする配偶者(事業専従者等を除く)のうち、合計所得が48万円以下の人となります。
個人住民税の減税対象となる「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者のうち、納税者の所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以下の人(配偶者控除の対象者)を指します。
配偶者特別控除を受けている者は、定額減税の対象になりますか。
配偶者特別控除(配偶者の合計所得が48万円超から133万円以下)は、定額減税における控除対象配偶者ではないため、納税者の配偶者として定額減税の適用は受けられません。令和6年中の合計所得金額が48万円を超える配偶者は、配偶者自身の所得税・個人住民税において定額減税が行われます。
ただし、納税義務者本人の所得が1,000万円超の場合で、かつ、配偶者の合計所得が48万円以下の場合は、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」として令和7年度に個人住民税から定額減税を行うこととされています。
調整給付金はどのような人が対象ですか。
令和6年度個人住民税所得割の納税者(課税対象者)であり、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が、調整給付金の対象となります。
ただし、次に該当する場合には、対象となりません。
- 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 前年の合計所得金額が所得割非課税限度額以下である方
- 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
- 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
私は定額減税・調整給付の対象ですか。
定額減税の対象となる方は、税額決定通知書に定額減税控除済額を記載しておりますので、ご確認ください。なお、会社員等の特別徴収の方への税額決定通知書は、2024年5月16日(木曜日)に特別徴収義務者(事業所等)に送付しております。普通徴収及び年金特徴の方の税額決定通知書は2024年6月14日(金曜日)に送付しています。
ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税の額、定額減税をし切れなかった額となります。そのため、所得税において定額減税をし切れなかった額については、今後、該当する方に送付します調整給付金に関する「確認書」に記載されている内容をご確認ください。
個人住民税の税額決定通知書に定額減税に関する記載はありますが、調整給付金に関する記載がありません。調整給付金は受けられないのですか。
税額決定通知書に、控除することができなかった定額減税控除対象外額(控除しきれない額)の記載がない場合には、個人住民税に係る調整給付金はありません。
一方、所得税で定額減税しきれない額があれば、給付となります。該当する方には、調整給付金に関する「確認書」を送付しますので、内容を確認していただき、振込口座を指定し、返送してください。後日、指定いただいた口座に振り込みます。
個人住民税の税額決定通知書に記載がある金額が、調整給付金となるのですか。
記載のある額は、個人住民税で算出した額になります。この額に、所得税で算出した額を加えて、1万円単位に繰上げた額が給付となります。今後、調整給付金に関する「確認書」を送付しますので、内容を確認していただき、振込口座を指定し、返送してください。後日、指定いただいた口座に振り込みます。
どの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。
個人住民税の定額減税及び調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳しくは次の外部リンクをご確認ください。
国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」(外部サイトにリンクします)
調整給付金はいつもらえますか。
2024年(令和6年)7月下旬から給付対象者に対し調整給付金に関する「確認書」を送付しますので、内容を確認していただき、振込口座を指定し、返送していただきます。
その後、2024年(令和6年)8月以降、早期の支給開始を目指して準備を行っています。
現時点において手続きの詳細は未定ですので、決まり次第、本ウェブページ等で御案内します。
令和6年分推計所得税額(減税前)はどのようにして算定しているのですか。
令和6年度個人住民税の算定に用いている、令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から令和6年分推計所得税額を算定しています。
令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分の給付を追加で行う予定です。
調整給付金額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付金に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を調整給付金として給付します。
ふるさと納税の限度額に影響はありますか。
ふるさと納税の限度額は、定額減税前の所得割額から算出するため、定額減税や調整給付金に影響はありません。
「令和6年分推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか。
令和6年分推計所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様、これを補完する調整給付金の対象とはなりません。
注:ここでの税額はいずれも定額減税前
調整給付金は課税対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税となります。また、生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付金は支給対象となりますか。
定額減税及び調整給付の対象の判断は、令和6年度個人住民税と令和6年分の所得税で行います。令和5年度個人住民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金受給の有無による影響はありません。
令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付金の対象となった場合はどうなりますか。
ご本人の申請によって調整給付金を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。
税の修正申告を行いました。調整給付金は修正後の額で支払われますか。
調整給付額の算定に用いる令和5年分所得税額は、2024年(令和6年)6月3日時点を基準としています。これ以降に税の修正が行われた場合、税額は変更されますが調整給付金の金額は変わりません。
調整給付金の算定に用いる令和5年分所得税額は、あくまでも令和6年分の推計所得税額であり、給与所得者は年末調整、給与所得者以外は2025年(令和7年)2月から3月の確定申告で、令和6年分の所得税額(実績額)が確定します。これを基に定額減税額が確定したのち、当初給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を追加で行う予定としているため、税額の変更に応じてその都度調整給付金額の変更は行いません。
令和6年4月に栗原市に引っ越してきました。調整給付金は受けられますか。
定額減税及び調整給付については、令和6年度個人住民税を課税する市区町村が行うこととなっています。令和6年度個人住民税は、2024年(令和6年)1月1日に居住していた市区町村が課税を行い、その際、定額減税及び調整給付を行うことになります。
所得が一定以上ありますが、個人住民税の申告のみ行い、調整給付を受けました。後日確定申告書を提出しましたが、申告期限後でした。既に受け取った調整給付に、影響はありますか。
確定申告書に基づいて、定額減税額を含めて再計算を行い、個人住民税額に差額が生じた場合には、税額の変更通知書を送付します。個人住民税額が増額となった場合は、調整給付金は過給付となりますが、返金する必要はありません。個人住民税額が減額となった場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
令和6年3月に退職しました。調整給付金は受けられますか。
個人住民税は、令和6年度分の税額に適用します。そのため、退職以前の2023年(令和5年)1月から12月までの所得について、定額減税及び調整給付の対象となります。
所得税では、令和6年分の所得に適用されます。
退職分の収入を含めて、年末調整又は確定申告書の提出を行った場合に、既に給付済の額と確定申告書の内容に差額(不足額)が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
なお、差額が生じない場合には、返金する必要はありません。
令和6年3月に退職しました。退職金から、調整給付金は受けることができますか。
個人住民税においては、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税及び調整給付の対象となりません。
一方で、所得税では、退職金を含めた確定申告書を提出することで、定額減税及び調整給付が適用されます。ただし、退職金を含めた合計所得金額が、1,805万円を超えた場合には、定額減税及び調整給付の対象外となります。
子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付金の対象となりますか。
お子さんが、国内に居住している場合には、定額減税及び調整給付の対象となります。なお、国外に居住している場合には、対象となりません。
令和6年分の源泉徴収票の内容と調整給付金の額が異なります。どうなっていますか。
調整給付に係る令和6年分の所得税額は、令和5年分の所得税額から推計した額となります。令和6年分所得税額が判明した時点で、算出した調整給付金の額と比較し、不足が生じた場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
令和6年分の確定申告書の内容と調整給付金の額が異なります。どうなっていますか。
定額減税・調整給付の基になる令和6年分所得税額は、令和5年分の所得税額から推計した額となります。令和6年分所得税額は、現時点で確定していませんので年末調整や確定申告などで確定した金額と、調整給付額と比較し、不足が生じた場合には、令和7年度に追加の給付を行います。
個人住民税で、子供が扶養の要件から外れました。もらい過ぎた調整給付金は、返金するのですか。
過給付となった場合、返金する必要はありません。不足額が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
なお、子供の扶養が否認されたことにより、住民税が追加で課税される場合があります。
令和6年中に子どもが生まれた場合や、扶養親族が増えた場合、調整給付金はどうなりますか。
令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、2023年(令和5年)12月31日の現況によるとされています。そのため、令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えた場合でも、令和6年度個人住民税の扶養親族にはならないため定額減税の加算対象となりません。
一方、所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、2024年(令和6年)12月31日の現況によるとされています。そのため、2024年(令和6年)1月2日以降に出生した扶養親族については、定額減税の対象となります(扶養親族追加の手続き等の詳細は、会社の給与担当または税務署へお問い合わせください)。以上のことをふまえ、調整給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
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