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固定資産税の課税免除(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法関係)

更新日:2024年4月26日

取得価額要件を超える資産を取得した場合に固定資産税を免除

要件を超える家屋および償却資産を取得等した者について、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。(青色申告書を提出する法人または個人)

対象地域

栗原市全域

対象とする事業者

  • 製造業
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業
  • 情報サービス業等

要件

免除を受けようとする年度の前事業年度(法人)または前年中(個人)に取得等した家屋および償却資産の取得価額合計が500万円以上であること。
(ただし、対象業種が製造業および旅館業の場合、資本金規模が5,000万円超1億円以下の事業者については1,000万円以上、1億円超の事業者については2,000万円以上であること。)

  • 資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設に限る。
  • 取得等とは、取得または製作もしくは建設(家屋等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む。)
  • 新設とは、新たに一つの生産設備を設けること。増設とは、既存の一つの生産設備に生産能力を増加させるためにする資本的支出。
  • 取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定。

課税免除の対象

2021年(令和3年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得等した固定資産のうち、次のもの

土地

対象家屋の敷地となる土地のうち、対象家屋の対象部分の垂直投影面積分
(ただし、取得後1年以内に対象家屋の建設着手があった場合に限る。)

家屋

取得等した家屋のうち、対象業種の事業の用に供する部分
(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条)の適用が受けられるものに限る。)

償却資産

取得等した償却資産(建物附属設備、機械および装置)
(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条)の適用が受けられるものに限る。)

免除期間

対象となる償却資産が最初に課税される年度から3年間

申請期限

免除を受けようとする年度の固定資産税の第1期の納期限7日前まで

申請手続き

次の書類を添えて総務部税務課固定資産税係に申請してください。

  • 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
  • 償却資産一覧表(任意様式)(資産台帳でも可)
  • 事業所全体の見取図(土地・家屋の取得がある場合は必須)
  • 建物ごとの平面図(土地・家屋の取得がある場合は必須)
  • 償却資産配置図および工程表(平面図に資産の位置や製造工程を付記)
  • 土地に係る売買契約書、家屋に係る工事契約書(土地・家屋の取得がある場合は必須)
  • 会社等の概要が分かる書類(パンフレット等)
  • 製造機械・製品の説明書
  • 法人税申告書別表16(一)または別表16(二)「減価償却資産の償却額に関する明細書」の写し
  • 特別償却の付表(十九)「特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の写し(特別償却を適用している場合)
  • 特別償却不履行理由書(特別償却を適用していない場合)
  • 資本金の規模を明らかにする書類(法人登記簿謄本や定款の写しなど)
  • 生産設備等の取得等が異なる事業年度にわたる場合で、当該設備の全部が完成するまで事業の用に供することができない場合は、それを確認できる書類(事業計画書等)
  • 産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し(商工観光部産業戦略課にて発行)

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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