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固定資産税の課税免除(過疎地域自立促進特別措置法関係)

更新日:2020年5月11日

2,700万円を超える資産を取得した場合に固定資産税を免除

一定額を超える家屋および償却資産を新増設した者について、「過疎地域自立促進特別措置法」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

栗原市全域

対象とする事業者

  • 製造業、農林水産物等販売業、旅館業(青色申告書を提出する法人または個人)
  • 畜産・水産業(個人のみ、白色申告でも可)

要件

免除を受けようとする年度の前事業年度または前年中(1月1日から12月31日まで)に新増設した家屋および償却資産の取得価額合計が2,700万円を超えていること。

  • 新設とは、新たに一つの生産設備を設けること。
  • 増設とは、既存の一つの生産設備に生産能力を増加させるためにする資本的支出。

課税免除の対象

2021年(令和3年)3月31日までに取得した固定資産のうち、次のもの

土地

対象家屋の敷地となる土地のうち、対象家屋の対象部分の垂直投影面積分
(ただし、取得後1年以内に対象家屋の建設着手があった場合に限る。)

家屋

新増設した家屋のうち、対象業種の事業の用に供する部分
(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条)の適用が受けられる設備に限る。)

償却資産

新増設した償却資産(建物附属設備、機械および装置)
(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条)の適用が受けられる設備に限る。)

免除期間

対象となる償却資産が最初に課税される年度から3年間

申請期限

免除を受けようとする年度の固定資産税の第1期の納期限7日前まで

申請手続き

下記の書類を添えて総務部税務課固定資産税係に申請してください。

  • 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
  • 償却資産一覧表(任意様式)(資産台帳でも可)
  • 事業所全体の見取図(土地・家屋の取得がある場合は、必須)
  • 建物ごとの平面図(土地・家屋の取得がある場合は、必須)
  • 償却資産配置図および生産工程表
  • 土地に係る売買契約書、家屋に係る工事契約書(土地・家屋の取得がある場合は、必須)
  • 会社等の概要が分かる書類(パンフレット等)
  • 製造品および製造機械等の説明書
  • 決算書等(その実績を明らかにする書類)
  • 法人税申告書別表16(一)または別表16(二)「減価償却資産の償却額に関する明細書」の写し
  • 特別償却の付表(十九)「特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の写し(特別償却を適用している場合)
  • 特別償却不履行理由書(特別償却を適用していない場合)

関連ファイル

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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