固定資産税の課税免除(復興産業振興特区)
更新日:2019年5月13日
復興特区制度の指定を受けて取得した資産の固定資産税を免除
「東日本大震災復興特別区域法」等に基づき、市から指定を受けた個人事業者または法人が固定資産を取得し、認定された場合、固定資産の課税免除が受けられます。
指定申請
この制度をご利用いただくためには、あらかじめ栗原市からの指定を受けていただく必要があります。内容については、次のリンク先をご確認ください。
課税免除の対象となる固定資産
免除を受けようとする年度の前年中(1月1日から12月31日まで)に新増設した固定資産で、次に該当するもの。
- 指定申請時に提出する「指定事業者事業実施計画書」に記載があり、「認定書」の交付を受けたもの
- 新品であること(中古、リースの買い取り等は対象外)
- 市から指定を受けた日から2021年(令和3年)3月31日までの間に取得したもの
土地
対象家屋の敷地となる土地のうち、対象家屋の垂直投影面積分
(ただし、取得後1年以内に対象家屋の建設着手があった場合に限る。)
家屋
認定を受けた家屋
償却資産
認定を受けた償却資産(構築物、建物附属設備、機械および装置)
免除期間
取得後、最初に課税される年度から5年間
申請期限
免除を受けようとする年度の固定資産税の第1期の納期限7日前まで
申請手続き
次の書類を添えて、総務部税務課固定資産税係に申請してください。
- 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
- 指定書・指定申請書等の書類(指定事業者事業実施計画書含む)
- 復興推進事業に関する認定書・実施状況報告書
- 償却資産一覧表(任意様式)注:固定資産台帳でも可
- 事業所全体の見取図(土地・家屋の取得がある場合は、必須)
- 建物ごとの平面図(土地・家屋の取得がある場合は、必須)
- 償却資産配置図および生産工程表(償却資産の取得がある場合は、必須)
- 土地に係る売買契約書、家屋に係る工事契約書(土地・家屋の取得がある場合は、必須)
- 会社等の概要が分かる書類(パンフレット等)
- 製造品および製造機械等の説明書
- 決算書等(当該資産の実績を明らかにする書類)
- 法人税申告書別表16(一)または別表16(二)「減価償却資産の償却額に関する明細書」の写し
- 特別償却の付表(十九)「特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の写し(特別償却を適用している場合)
- 特別償却不履行理由書(特別償却を適用していない場合)