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トップページ > 市政・市の紹介 > 入札・事業者 > 農業 > 農業委員会 > 空き家に付属する農地の取得について

空き家に付属する農地の取得について

更新日:2022年9月26日

農地法第3条の下限面積を引き下げました。

近年、農ある暮らしを求め、田舎への移住希望者が増えてきていますが、農地を取得するためには、50アー
ル(花山地区は10アール)以上の面積が必要(下限面積要件)でした。

栗原市農業委員会は、2018年4月1日より、栗原市に移住・定住して農業を始めたい方が農地を取得しやす
くするため、空き家バンク制度に登録された空き家と、それに付属する農地をセットで権利取得する場合に限
り、下限面積要件を0.1アール(10平方メートル)まで引き下げました。

くわしくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。


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このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎3階

直通番号:0228-42-1239
ファクス番号:0228-42-1249

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