空き家に付属する農地の取得について
更新日:2022年9月26日
農地法第3条の下限面積を引き下げました。
近年、農ある暮らしを求め、田舎への移住希望者が増えてきていますが、農地を取得するためには、50アー
ル(花山地区は10アール)以上の面積が必要(下限面積要件)でした。
栗原市農業委員会は、2018年4月1日より、栗原市に移住・定住して農業を始めたい方が農地を取得しやす
くするため、空き家バンク制度に登録された空き家と、それに付属する農地をセットで権利取得する場合に限
り、下限面積要件を0.1アール(10平方メートル)まで引き下げました。
くわしくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
手続きの流れ
- 栗原市空き家に付属する農地の別段の面積取扱基準(A4判3ページ)(PDF:161KB)
- 農地(空き家)所有者の手続きフロー(A4判1ページ)(PDF:129KB)
- 参考チラシ(空き家と付属する農地取得の全体フロー図)(A4判1ページ)(PDF:248KB)
提出書類
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