栗原市危険空家等解体助成事業について
更新日:2025年4月3日
栗原市では、安全で安心に暮らすことのできる地域の実現を目指し、そのまま放置することにより周囲に影響を及ぼす恐れのある危険な空家などの解体費用の一部を予算の範囲内(6件程度)で助成します。
募集期間
2025年(令和7年)4月14日(月曜日)から6月30日(月曜日)まで
助成額
交付対象経費に2分の1を乗じて得た額、上限額50万円(1,000円未満端数切捨て)
助成の対象となる空家等
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等(長屋及び共同住宅を除く。)で、次の1から3のいずれにも該当する空家
- そのまま放置することにより、著しく周囲の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等
- 空家等から隣地の境界線までの水平距離が空家等の高さ以内で、次の表の基準のいずれかに該当する空家等
助成対象要件(A4判1ページ)(PDF:320KB) - 所有権または賃借権以外の権利が設定されていない空家等
助成を受けられる人
次の1から5のいずれにも該当する人
- 次のいずれかに該当する人
- 空家等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に記載されている人またはその後見人
- 所有者の相続人
- 空家等の管理者(法人を除く)
- 栗原市の市税に滞納がない人
- 同一年度内に補助金の交付を受けていない人
- 特定空家等に対する勧告後、その勧告に係る命令を受けていない人
- 暴力団員または暴力団構成員でない人
助成の対象となる工事
次の1から3のいずれにも該当する工事
- 新築または改築等の建替えに伴う工事でないこと
- 市内に事業所を有する法人または個人で、県知事による解体工事業者登録を受けたものまたは建築業法の一定の工事業の許可を受けたものが行う工事
- 助成を受けようとする年度の末日までに完了するもの
交付対象の経費
- 空家等の解体工事費
- 空家等の解体工事と一体で行う立木伐採処分費並びに家具及び家電等の運搬処分費
注意事項
- 予算の範囲内での助成のため、申請要件をすべて満たしても不交付となる場合があります。
- 補助金の交付決定前に工事に着手した場合は対象外となります。
手続きの流れ
- 交付申請(申請者)
- 現地調査・審査
- 解体工事(申請者・解体業者)
- 実績報告(申請者)
- 完了確認・審査
- 交付額確定通知
- 補助金交付請求(申請者)
- 口座振込
- 補助金交付
交付申請
【申請に必要なもの】
- 交付申請書(様式第1号)
- 空家等の位置図(住宅地図など位置がわかるもの)
- 工事着手前の現況写真(全体が映るように撮影)
- 相続関係を証明する書類(申請書が相続人の場合)
- 共有者や相続人が複数人いる場合は、共有者または相続人全員分の次の書類
- 空家等が所在する土地所有者の同意書(所有者と土地の所有者が異なる場合)
- 解体業者からの積算書または見積書の写し(補助対象工事とそれ以外の工事を分離したもの)
- 空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書または固定資産課税明細書)
- 市税を滞納していないことを証明する書類(公簿確認に同意した場合は不要)
実績報告
工事完了日から30日以内または交付年度の3月31日のいずれか早い日までに提出願います。
【報告に必要なもの】
- 実績報告書(様式第7号)
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 工事着手前及び完了後の写真
補助金交付請求
補助金交付額確定通知受領後に提出願います。
【請求に必要なもの】
変更等承認申請
交付決定を受けた内容に変更が生じた場合は提出願います。
【申請に必要なもの】
申請等の提出
提出先
栗原市建設部都市計画課まで提出願います。
提出方法
直接持参、または郵送
その他
提出書類等に不備がある場合は受付保留となりますので予めご了承願います。
詳しくは次のファイルをご覧ください
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