企業立地促進奨励金
更新日:2024年7月18日
制度の概要
栗原市内に事業所や工場を新設・移設・増設した場合、その分の固定資産に課税された固定資産税の相当額に応じた額の奨励金を交付します。
交付対象と交付額
申請時に次の全ての要件を満たす企業が、交付対象になります。
- 雇用要件:新設・移設・増設に伴い、市内に住所がある方を5人以上(中小企業者は3人以上)常時雇用し、かつ引き続き1年以上雇用している企業
- 投下固定資産額要件と交付額
注:A:固定資産の取得額 、B:固定資産の年間賃借料の3倍相当額
形態 | 投下固定資産額 | 交付額 |
---|---|---|
新設・移設 | A+B(AまたはBのみも可)が、3,000万円以上 | 投下固定資産に対する固定資産税相当額を、3年度間 |
新設・移設 | Bが、2,000万円以上 3,000万円未満 | 投下固定資産に対する固定資産税相当額の3分の2を、3年度間 |
増設 | A+B(AまたはBのみも可)が、1,000万円以上 | 投下固定資産に対する固定資産税相当額を、3年度間 |
注:交付額の算定に当たっては、市の課税免除に関する条例による固定資産税の課税免除額を除きます
用語の説明
投下固定資産額
- 固定資産の取得に要した費用の額。(A)
- 固定資産を賃借した場合の賃借料(年額)の3倍に相当する額。(B)
固定資産
- 土地、建物、償却資産のことをいいます。
増設
- 既存の市内事業所を拡張した場合。設備の投資も含む。
- 既存の市内事業所のほかに、市内に新しく同じ業種の事業所を設置すること。
注:単なる敷地の拡張や機械設備を改造したり、交換したりした場合などは対象外
申請期限
申請する年度の12月25日まで
注:申請期限後に交付要件を満たす見込みがある場合には、申請期限までにご連絡ください
申請年度の12月25日が土曜日、休日、祝日の場合は、その前日が申請期限となります
条例・規則・様式のダウンロード
次の各ファイルをダウンロードして、ご利用ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
商工観光部 産業戦略課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315