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国民健康保険税の税率・納期など

更新日:2021年8月27日

国民健康保険税につては次のページで確認いただけます。

国民健康保険税


国民健康保険税を滞納した場合

特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置をとります。さらには、介護保険の給付を制限したり、財産などの差し押さえや滞納処分を行います。なお、これらの措置がとられても、その間の保険税の納付義務が無くなることはありません。

  1. 納付期限を過ぎると、督促状などで納付を督促します
  2. 督促しても納付しない場合には、通常の1年間有効な保険証の代わりに、有効期限が3カ月の「短期被保険者証」を交付します
  3. 納期限から1年を過ぎても滞納が続くと、それまでの保険証は市に返還していただき、代わりに「資格証明書」を交付します

これは、国民健康保険の被保険者の資格を証明するだけのものです。医療機関で受診する場合の自己負担額を、いったん全額負担していただくことになります。

やむを得ない事情で、納期限までに保険税の納入が困難な場合は、放っておかないで必ず各総合支所市民サービス課にご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 健康推進課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-0370
ファクス番号:0228-22-0350

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