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国民健康保険税

更新日:2023年7月14日

2023年度の国民健康保険税(国保税)について

国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分ごとに3つの項目(所得割額、均等割額、平等割額)で計算し、それらを合算して総額が決まります。合算した総額は、世帯ごとに課税され、世帯主が納税義務者となります。

国保税を滞納すると、保険証の返還や有効期間の短い保険証への切り替えなどの措置がとられます。

2023年度国保税チラシ

国民健康保険からのお知らせ(A4判 4ページ)(PDF:977KB)

計算方法

国保税の計算方法は、次の3つの項目を合算します。

  1. 所得割額:(2022年中の総所得金額等の合算額-43万円(基礎控除額))×所得割額の税率
  2. 均等割額:国保加入者の人数×均等割額(注:加入者1人あたりに定額がかかります)
  3. 平等割額:1世帯×平等割額(注:1世帯あたりに定額がかかります)

注:所得割額の税率・均等割額・平等割額については、「2023年度の税率」を参照
注:上記項目は、個人ごとに計算し、世帯で合算します
注:年度途中に加入・脱退した場合などには月割りで計算し、加入期間分の国保税額を算出します

2023年度の税率改正について

栗原市では、東日本大震災による国県の補助金などにより積み立てた12億円ほどの国保運営のための基金を有していたことから、2018年度に税率を引き下げる改正を行い、毎年2億円程度の基金を活用し、皆様の負担軽減に努めてまいりました。
しかし、この運営のための基金が、2023年度にはなくなり、これまでの税率を維持することが難しいことから、特例として2023年2月に基金に2億円の積み立てを行い、急激な税率改正をさけるため、2023年度からの3年間で段階的に標準保険料率へ近づけることとしたものです。
2018年度の制度改正により、市が現在の税率を維持するため、基金の代わりに国保税の不足分を補てんすると、国から宮城県への交付金が減らされ、県内全ての市町村の納付金が増えることになり、さらに負担が大きくなります。
このことから、誰もが安心して医療を受けられる健全な運営のため、最低限の国保税率の引き上げを行うことといたしました。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

【税率改正内容】

区分 所得割額 均等割額 平等割額
医療給付費 (改正前)6.25%
(改正後)6.98%
(改正前)21,600円
(改正後)24,600円
(改正前)15,000円
(改正後)17,100円
後期高齢者支援金 (改正前)2.15%
(改正後)2.72%
(改正前)7,000円
(改正後)9,100円
(改正前)5,800円
(改正後)7,500円
介護納付金 (改正前)2.20%
(改正後)2.53%
(改正前)8,600円
(改正後)10,200円
(改正前)5,100円
(改正後)6,100円
合計 (改正前)10.60%
(改正後)12.23%
(改正前)37,200円
(改正後)43,900円
(改正前)25,900円
(改正後)30,700円

2023年度の税率・税額

注:税率、税額は毎年改定される可能性があります

医療給付費分

  1. 所得割額の税率:6.98%
  2. 均等割額:24,600円
  3. 平等割額:17,100円

注:賦課限度額(1+2+3の合計の上限):65万円

後期高齢者支援金分

  1. 所得割額の税率:2.72%
  2. 均等割額:9,100円
  3. 平等割額:7,500円

注:賦課限度額(1+2+3の合計の上限):22万円

介護納付金分

  1. 所得割額の税率:2.53%
  2. 均等割額:10,200円
  3. 平等割額:6,100円

注:40歳から64歳までの国保険加入者(介護保険第2号被保険者)が対象です。65歳以上の人は、介護保険料から納めていただくため、介護納付金分はかかりません。
注:賦課限度額(1+2+3の合計の上限):17万円

軽減制度

低所得世帯に対する軽減

所得が少ない世帯の税負担を軽くするため、2022年中の所得(国保加入者(犠制世帯主を含む)の2022年中総所得金額等の合計額)によって均等割額と平等割額を軽減(7割・5割・2割)します。

  • 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割軽減:43万円+(29万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 2割軽減:43万円+(53万円5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

注:国保加入者数には、旧国保加入者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)を含みます
注:給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方を指します
注:課税計算において適用しますので、申請は不要です

未就学児に対する均等割額の軽減

未就学児の均等割額を5割軽減します。
また、低所得世帯の軽減割合に該当する世帯の未就学児にかかる均等割額は、軽減割合に応じた軽減後の均等割額から更に5割軽減します。

産前産後期間の軽減

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額および均等割額が軽減される制度です。

  • 軽減対象者
    2023年11月1日以降に出産予定または出産された方
    なお、出産とは妊娠85日以上の出産を言い、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。
  • 軽減内容
    出産(予定)日の前月から翌々月までの所得割額及び均等割額相当分を減額します。
    (多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の3か月前から翌々月まで相当分を減額します。)
    注:2024年1月分からが軽減対象です。
  • 必要書類
    1. 産前産後期間にかかる保険税軽減届出書(A4判 1ページ)(WORD:18KB)
      産前産後期間にかかる保険税軽減届出書(A4判 1ページ)(PDF:88KB)
    2. 単体・多胎妊娠の別及び出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
  • 届出方法
    各総合支所市民サービス課または総務部税務課市民税係までご提出ください。
    なお、出産(予定)日の6か月前から届け出が可能です。

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方の軽減

雇用保険の失業等給付を以下の理由で受ける方は、国保税が軽減される場合があります。

  • 軽減対象者
    1. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」記載の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかの人
    2. 離職日時点で年齢が満65歳未満の人
  • 軽減額
    前年の給与所得を「100分の30」とみなして国保税を算定します。
  • 軽減期間
    離職の翌日の属する月から翌年度末までの期間に適用されます。

納期

  • 第1期:2023年5月31日
  • 第2期:2023年6月30日
  • 第3期:2023年7月31日
  • 第4期:2023年8月31日
  • 第5期:2023年10月2日
  • 第6期:2023年10月31日
  • 第7期:2023年11月30日
  • 第8期:2024年1月4日
  • 第9期:2024年1月31日
  • 第10期:2024年2月29日
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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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