国民健康保険税
更新日:2025年7月16日
国民健康保険税(国保税)について
国民健康保険は、市民の皆様が万が一病気やけがをした際に安心して医療を受けられるよう、加入者が相互に助け合う制度であり、加入者の方に納付いただく国保税等を財源として、運営されています。
納税義務者
国保税は世帯主が納めます。世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であっても、世帯に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。
計算方法
国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分ごとに3つの項目(所得割額、均等割額、平等割額)で計算し、それらを合算して総額が決まります。
- 所得割額:(前年中の総所得金額等の合算額-43万円(基礎控除額))×所得割額の税率
- 均等割額:国保加入者の人数×均等割額(注:加入者1人あたりに定額がかかります)
- 平等割額:1世帯×平等割額(注:1世帯あたりに定額がかかります)
注:所得割額の税率・均等割額・平等割額については、「2025年度の税率・税額」を参照
注:上記項目は、個人ごとに計算し、世帯で合算します
注:年度途中に加入・脱退した場合などには月割りで計算し、加入期間分の国保税額を算出します
2025年度国保税チラシ
2025年度の税率改正について
市では、東日本大震災による国県の補助金などにより積み立てた12億円ほどの国保運営のための財政調整基金を有していたことから、2018年度に税率を引き下げる改正を行い、毎年2億円程度の基金を取り崩して、被保険者の負担軽減に努めてきました。
しかし、この基金が枯渇する見通しとなり、低減した税率を維持することが困難となったことから、誰もが安心して医療を受けられる健全な国保運営のため、2023年度から3年をかけて、県が算定している各市町村が目指すべき標準保険料率(税率)の水準となるよう段階的に税率改正を行っています。
2025年度の税率・税額
注:税率、税額は毎年改定される可能性があります
医療給付費分
- 所得割額の税率:6.92%
- 均等割額:27,500円
- 平等割額:18,700円
注:賦課限度額(1+2+3の合計の上限):66万円
後期高齢者支援金分
- 所得割額の税率:2.96%
- 均等割額:11,300円
- 平等割額:9,100円
注:賦課限度額(1+2+3の合計の上限):26万円
介護納付金分
- 所得割額の税率:2.44%
- 均等割額:10,600円
- 平等割額:6,300円
注:40歳から64歳までの国保険加入者(介護保険第2号被保険者)が対象です。65歳以上の人は、介護保険料から納めていただくため、介護納付金分はかかりません。
注:賦課限度額(1+2+3の合計の上限):17万円
軽減制度
低所得世帯に対する軽減
所得が少ない世帯の税負担を軽くするため、2024年中の所得(国保加入者(犠制世帯主を含む)の2024年中総所得金額等の合計額)によって均等割額と平等割額を軽減(7割・5割・2割)します。
- 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 5割軽減:43万円+(30万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 2割軽減:43万円+(56万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
注:国保加入者数には、旧国保加入者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)を含みます
注:給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人を指します
注:課税計算において適用しますので、申請は不要です
18歳以下のこどもに対する軽減
未就学の子どもの均等割額を5割軽減していますが、子育て世帯の経済的負担を一層軽減するため、令和
7年度課税分から18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額
を全額免除します。対象世帯には12月中にお知らせする予定です。
産前産後期間の軽減
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額および均等割額が軽減される制度です。
- 軽減対象者
2023年11月1日以降に出産予定または出産された人
なお、出産とは妊娠85日以上の出産を言い、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。 - 軽減内容
出産(予定)日の前月から翌々月までの所得割額及び均等割額相当分を減額します。
(双子以上の妊娠(多胎妊娠)の場合は、出産(予定)日の3か月前から翌々月まで相当分を減額します。)
注:2024年1月分からが軽減対象です。 - 必要書類
- 産前産後期間にかかる保険税軽減届出書(WORD:18KB)
産前産後期間にかかる保険税軽減届出書(PDF:88KB) - 単胎・多胎妊娠の別及び出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
- 産前産後期間にかかる保険税軽減届出書(WORD:18KB)
- 届出方法
各総合支所市民サービス課または総務部税務課市民税係までご提出ください。
なお、出産(予定)日の6か月前から届け出が可能です。
旧被扶養者の減免
- 減免対象者
次のすべてに該当する人が軽減対象者となります。
- 会社の健康保険などに加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の人
- 国民健康保険加入時点で65歳以上75歳未満の人
注:国民健康保険及び国民健康保険組合からの加入の人を除きます。
注:国民健康保険加入時に適用しますので、申請は不要です
- 減免の内容
- 所得割額
当分の間全額減免します。 - 均等割額
加入から2年(24か月)を経過する月まで5割減免となります。 - 平等割額
世帯内の国保加入者全員が旧被扶養者の場合、加入から2年(24か月)を経過する月まで5割減免となります。
- 所得割額
注:7割もしくは5割軽減を受けている場合、均等割額及び平等割額の減免は適用されません。
注:2割軽減を受けている場合、残りの3割分の均等割額及び平等割額が減免されます。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方の軽減
雇用保険の失業等給付を以下の理由で受ける人は、国保税が軽減される場合があります。
- 軽減対象者
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」記載の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかの人
- 離職日時点で年齢が満65歳未満の人
- 軽減額
前年の給与所得を「100分の30」とみなして国保税を算定します。 - 軽減期間
離職の翌日の属する月から翌年度末までの期間に適用されます。 - 必要書類
1. 「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」(WORD:41KB)
「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」(PDF:95KB)
2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」 - 届出方法
各総合支所市民サービス課または総務部税務課市民税係までご提出ください。
納付方法
国保税は、普通徴収(納付書・口座振替)または特別徴収(年金天引き)により納めていただきます。
普通徴収分は原則として1期から10期までの10回に分けて納め、特別徴収分は4月から翌年2月までの年6回支給される年金から天引きされます。
注:年度の途中で納付方法が切り替わる場合があります。
注:詳しくは、7月中旬に送付する「国民健康保険税納税通知書」または「国民健康保険税特別徴収税額の通知書」で確認してください。
2025年度の納期(普通徴収分)
- 第1期:2025年6月2日
- 第2期:2025年6月30日
- 第3期:2025年7月31日
- 第4期:2025年9月1日
- 第5期:2025年9月30日
- 第6期:2025年10月31日
- 第7期:2025年12月1日
- 第8期:2026年1月5日
- 第9期:2026年2月2日
- 第10期:2026年3月2日
注:年度途中で国保に加入した場合は、手続きを行った翌月以降に納税通知書が発送され、発送日以降に納期限
が到来する納期で納めていだきます。
国保税を納めないでいると
納期限を過ぎると督促状が送付され、督促手数料や延滞金が徴収されます。
督促や催告によっても納付されない場合、金融機関や保険会社、取引先などに調査を行い、財産の差し押さえを執行することとなります。
また、国保税を滞納すると、保険証の返還により医療機関の窓口で10割負担となるほか、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの全部または一部の給付が一時差止めになります。
こんなときは14日以内に届け出を
国保に加入したり脱退したりするときは、14日以内に各総合支所市民サービス課へ届け出が必要です。
届け出が遅れると
加入の届け出が遅れると、加入した月までさかのぼって国保税を納めなければなりません。
また、脱退の手続きが遅れると、本来支払う必要のない国保税の納付が必要となる場合がありますので、期限内に手続きを行ってください。
届け出方法
届け出に必要な書類などは、以下のページで確認してください。
国保に加入するとき・やめるとき
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