児童手当
更新日:2022年6月1日
児童手当とは、児童の家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、0歳から中学校修了前までの児童を養育する保護者等に手当を支給する制度です。
支給金額は児童の年齢、請求者の所得によって異なります。
児童手当制度のご案内(A4判2ページ)(PDF:210KB)
2022年(令和4年)6月からの制度改正について
改正の内容について
手当の支給について「所得上限限度額」が設けられます
2022年(令和4年)6月分(令和4年10月支給分)から、所得が所得上限限度額以上の受給者は、手当が支給されなくなります。
現況届の提出が原則省略となります
一部の方を除き毎年6月に提出していた現況届を原則省略とします。
支給の要件
中学校終了前(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童を養育しており、栗原市に住所を有する父母(養育者を含む)等が対象となります。
父母で生計を維持する程度が高い方、または養育者(父母が育てていない場合)が請求者となります。
ただし、以下の場合などは受給者の認定基準が異なります。
【例外】
- 離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居している人に優先的に手当を支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に児童を養育している人を指定すればその人(父母指定者)に支給します。
- 児童福祉施設などに入所している児童や里親などに委託されている児童に対する児童手当は、施設の設置者や里親などが受給資格者になります。
- 児童が海外へ留学中である場合(児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと)。
児童手当の支給
支給時期
原則として、6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)の10日(その日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日)に口座振込にて支給します。
支給月額(児童1人あたり)
児童の年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1・2子) | 一律 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 一律 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満 | 一律 5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給対象外 |
注:第3子以降とは、高校卒業(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の子をいいます
支給開始月
児童手当の支給は、児童手当を請求した日の属する月の翌月分から始まります。
受給資格が生じた場合は、お早めに手続きください。
注:児童の出生日の翌日から起算して15日以内、栗原市に転入された方は全住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内、公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。
所得制限限度額・所得上限限度額
2022年(令和4年)6月から2023年(令和5年)5月分までの手当は令和4年度(令和3年中)所得で判定します。
- 2022年(令和4年)10月支給分(6月から9月分)から児童を養育している方の所得が下表の所得上限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、児童手当等は支給されません。
- 受給資格の喪失後、判定年の切り替わりや所得更正を行った等により、所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当等の申請が必要となります。個別に案内等はありませんので、所得要件に該当した場合は速やかに申請してください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 【新設】 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
注:所得制限限度額は世帯合算ではなく、児童手当の受給者の所得額が対象
注:所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算
注:扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算
注:扶養親族数は、税法上の扶養人数とする。
認定請求の手続き
児童手当を受給するためには認定請求が必要です。
注:受給中であっても、以下のファイル『申請必要手続一覧』の項目に該当する際は、各種手続が必要です。
注:公務員は勤務先からの支給になりますので、勤務先で手続きをしてください。
ただし、勤務先が独立行政法人の方は栗原市から支給しますので、市内各総合支所で手続きをしてください。
お持ちいただくもの
- 請求者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者は必要なし)
注:健康保険被保険者証の写しは「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。 - 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
- 印鑑(スタンプ印以外のもの)
- マイナンバーの証明書類および本人確認書類
注:マイナンバー制度開始に伴って提出いただくことになります。
具体的な書類については次の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のページにて確認ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
注:児童の監護状況やマイナンバーの提供有無等に応じて上記以外の書類が必要になります。
現況届の提出
現況届は、毎年6月1日に児童手当を受給している人が、今後も手当を受ける資格があるかどうかを確認するために提出していただくものです。
児童手当制度の一部が改正され、毎年6月に提出をお願いしていた現況届について、令和4年度から原則提出を不要とします。ただし、以下の1から5に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が栗原市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他栗原市から提出の案内があった方
現況届を提出しない場合、6月以降の手当を受給できなくなります。提出を忘れないようご注意ください。
注:2021年(令和3年)までの現況届は、引き続き提出が必要です。提出が済んでいない方は速やかに提出してください。
注:2年以上現況届の提出がない場合には、時効により児童手当の受給資格を失いますので、ご注意ください。
注:5月以降の異動(出生、転入等)で新たに児童手当の手続きをして、6月分から支給開始となる方は、現況届の提出は不要です。
提出先
各総合支所市民サービス課
必要なもの
- 印鑑
- 請求者および養育している子の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者は必要なし)注:健康保険被保険者証の写しは「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。
注:児童の監護状況やマイナンバーの提供有無等に応じてその他の書類提出が必要になります。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340