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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > マイナンバー制度 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2023年6月15日

マイナンバー制度が開始されました

マイナンバー制度開始に伴い、社会保障・税分野の各種申請書類にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。社会保障・税分野の申請等のため市役所や総合支所窓口にお越しの際は、マイナンバーが証明できる書類と本人確認できる書類の持参をお願いします。

注:栗原市に住民票があり通知カードが届いていない方は、市民課または各総合支所へお問い合わせください。
本庁各課・総合支所の電話番号

マイナンバーを利用する主な事務

事務名 担当課 電話番号
市民税・固定資産税に関する事務など 税務課 0228-22-1121
児童手当・保育所入所に関する事務など 子育て支援課 0228-22-2360
介護保険に関する事務など 介護福祉課 0228-22-1350
国民健康保険に関する事務、後期高齢者医療保険に関する事務など 健康推進課 0228-22-0370
障がい者福祉に関する事務、生活保護に関する事務など 社会福祉課 0228-22-1340
就学援助に関する事務など 学校教育課 0228-42-3512

マイナンバーの証明書類および本人確認書類について

上記事務などに係る申請手続きの際は、申請書にマイナンバーの記入のほか、窓口でマイナンバーの確認および本人確認をさせていただきます。

マイナンバーの確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票

本人確認書類

1点のみ提示で確認できる書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、医療手帳、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書 など写真付きのもの

2点以上で確認が必要な書類

健康保険証、年金手帳、預金通帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証 など

注:これらの書類の他に、事務の担当課から別に示されている場合もありますので、別途、個別の申請方法を御確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーの証明と身分証明が同時に行えます。

個人番号カード総合サイト「個人番号カード交付申請」(外部サイトにリンクします)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

マイナちゃん

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関わる事務の効率化が図られることや、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平性が図られるなど、多くの効果が期待されます。

詳しくは、次の内閣府ウェブサイトをご覧ください。
デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」(外部サイトにリンクします)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(開設日:2015年11月2日)

0120-95-0178(無料)

【対応時間】
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く):午前9時30分から午後5時30分まで

音声ガイダンスでのメニュー選択

  1. 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関する問い合わせ「1番」
  2. マイナンバー制度に関する問い合わせ「2番」
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について(24時間365日対応)「3番」

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 電話番号:0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号カード)」に関すること 電話番号:0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時までの対応となります。)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 電話番号:050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 電話番号:050-3818-1250

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
2014年4月18日に、特定個人情報保護評価に関する規則が公布され、また、特定個人情報保護評価指針が公表されました。

詳しくは、次の内閣官房ウェブサイトをご覧ください。
内閣官房ウェブサイト「特定個人情報保護評価」(外部サイトにリンクします)

特定個人情報保護評価の実施

マイナンバー制度の実施に伴い、情報システムを改修して特定個人情報(個人番号を含む個人情報)のファイルを保有する必要があるため、システム改修を実施する前に特定個人情報の取扱いや情報漏えいなどのリスクを分析し、リスクを軽減するための措置等を特定個人情報保護評価書により公表します

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

次のファイルをダウンロードして内容をご確認ください。

  1. 住民基本台帳に関する事務 (A4判 6ページ)(PDF:410KB)
  2. 保育施設の入所調整等事務 (A4判 5ページ)(PDF:418KB)
  3. 予防接種の実施に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:397KB)
  4. 身体障害者手帳の交付に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:385KB)
  5. 国保税の賦課徴収に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:390KB)
  6. 個人住民税の賦課徴収に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:385KB)
  7. 個人住民税の賦課徴収(申告相談)に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:390KB)
  8. 軽自動車税の賦課徴収に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:384KB)
  9. 固定資産税の賦課徴収に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:389KB)
  10. 地方税の徴収に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:392KB)
  11. 公営住宅管理に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:398KB)
  12. 国民健康保険の資格者管理に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:429KB)
  13. 国民健康保険の給付に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:413KB)
  14. 国民年金の資格者管理に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:391KB)
  15. 児童扶養手当の支給に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:391KB)
  16. 母子保健法に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:397KB)
  17. 児童手当の給付に関する事務( A4判 5ページ)(PDF:399KB)
  18. 後期高齢者医療給付に関する事務 (A4判 6ページ)(PDF:414KB)
  19. 介護保険の給付・保険料徴収に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:426KB)
  20. 健康診査の対象住民確認に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:382KB)
  21. 子ども・子育て支援に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:408KB)
  22. 子育て応援医療費助成に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:393KB)
  23. 母子・父子家庭医療費助成に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:393KB)
  24. 心身障害者医療費助成に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:391KB)
  25. 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 (A4判 5ページ)(PDF:382KB)
  26. 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種の実施に関する事務(A4判 5ページ)(PDF:391KB)
  27. 源泉徴収に関する事務(A4判 5ページ)(PDF:380KB)
  28. 健康診査・がん検診事務(A4判 5ページ)(PDF:387KB)
  29. 栗原市住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援金給付事務(A4判 6ページ)(PDF:397KB)
  30. 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業の実施に関する事務(A4判 6ページ)(PDF:387KB)
  31. 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業の実施に関する事務(A4判 6ページ)(PDF:389KB)
  32. 障害福祉の給付に関する事務(A4判 5ページ)(PDF:382KB)
  33. 心身障害者医療費の助成に関する事務(A4判 4ページ)(PDF:370KB)
  34. 栗原市住民税非課税世帯等に対する物価高騰重点支援給付金給付事務(A4判 5ページ)(PDF:179KB)

独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務以外で、自治体独自にマイナンバーを利用する事務を「独自利用事務」と呼びます。
マイナンバー法第9条第2項に基づいて、栗原市では条例で独自利用事務を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

栗原市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 栗原市子育て応援医療費助成条例(平成17年栗原市条例第147号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書74-1
(A4判 2ページ) (PDF:126KB)
栗原市子育て応援医療費助成条例(A4判 6ページ)(PDF:14KB)
市長 2 栗原市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年栗原市条例第148号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書57-1
(A4判 2ページ)(PDF:126KB)
栗原市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(A4判 6ページ)(PDF:14KB)
市長 3 栗原市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年栗原市条例第164号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書108-1
(A4判 3ページ)(PDF:16KB)
栗原市心身障害者医療費の助成に関する条例(A4判 6ページ)(PDF:41KB)
市長 4 栗原市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年栗原市条例第148号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書65-1
(A4判 2ページ)(PDF:124KB)
栗原市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(A4判 6ページ)(PDF:14KB)
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このページに関する問い合わせ先

企画部 市政情報課 デジタル行政推進室

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313

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