新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
更新日:2022年3月31日
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難である場合には、次のとおり、保険料の減免や徴収を猶予する制度があります。
詳しくは介護福祉課へご相談ください。
保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により次のケースに該当する場合は、介護保険料の減免制度があります。
ケース1:新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡・傷病を負った場合
新型コロナウイルス感染症により同一世帯の生計を維持していた方が死亡または重篤な傷病を負った場合
ケース2:新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の事業収入等が減少した場合
新型コロナウイルス感染症の影響により同一世帯の生計を維持していた方の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの減少額が前年の収入の30%以上であることが見込まれる場合
ただし、減収が見込まれる収入以外の前年の所得が400万円以下の場合
減免対象
減免期間
2022年4月1日(金曜日)から2023年3月31日(金曜日)までの納期限のもの
減免割合
ケース1の場合
全額免除
ケース2の場合
減免の対象となる保険料額×減免割合
- 対象となる保険料額
介護保険料額×生計維持者の減収が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷生計維持者の前年の合計所得額 - 減免割合
前年の所得金額等 減免割合 事業を廃止または失業した場合 10分の10 210万円以下であるとき 10分の10 210万円を超えるとき 10分の8
申請方法・提出書類
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに介護福祉課まで提出してください。
申請様式
添付書類
- 医師の診断書、死亡診断書など(ケース1の場合)
- 収入見込額計算書(A4判 2ページ)(PDF:136KB)
収入見込額計算書(A4判 2ページ)(WORD:24KB) - 収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
- 事業の内容が分かるもの(登記簿謄本など)
- 昨年の収入が分かるもの(給与所得の源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
- 2022年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
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