介護保険(介護保険料)
更新日:2024年8月1日
介護保険料の納め方
- 1号被保険者
介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。
ただし、年金額が年額18万円未満などの場合は、納付書で納めていただきます。 - 第2号被保険者
加入している医療保険の保険料に上乗せして、納めていただきます。
介護保険料の算定方法
第1号被保険者(65歳以上の人の保険料)
所得に応じて、13段階の保険料に分かれます。
第1段階
- 生活保護の受給者
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
- 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人
介護保険料:(基準額×0.285)年額21,546円 月額1,796円
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人
介護保険料:(基準額×0.485)年額36,666円 月額3,056円
第3段階
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人
介護保険料:(基準額×0.685)年額51,786円 月額4,316円
第4段階
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる(本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下)
介護保険料:(基準額×0.9)年額68,040円 月額5,670円
第5段階
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる(本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える)
介護保険料:(基準額)年額75,600円 月額6,300円
第6段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
介護保険料:(基準額×1.2)年額90,720円 月額7,560円
第7段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
介護保険料:(基準額×1.3)年額98,280円 月額8,190円
第8段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
介護保険料:(基準額×1.5)年額113,400円 月額9,450円
第9段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
介護保険料:(基準額×1.7)年額128,520円 月額10,710円
第10段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
介護保険料:(基準額×1.9)年額143,640円 月額11,970円
第11段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
介護保険料:(基準額×2.1)年額158,760円 月額13,230円
第12段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
介護保険料:(基準額×2.3)年額173,880円 月額14,490円
第13段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人
介護保険料:(基準額×2.4)年額181,440円 月額15,120円
第2号被保険者(40歳から64歳の人の保険料)
加入している医療保険に応じて、算定方法や納め方が違います。
- 国民健康保険の人
世帯にいる40歳から64歳の介護保険対象者の人数や、所得に応じて決まります。 - 職場の健康保険の人
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
転入・転出するとき
65歳以上の人、40歳から64歳までの要介護認定者の転入・転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき
- 介護保険資格取得届を提出していただきます。
- 前住所地で要介護認定を受けていた人は、要介護・要支援認定新規申請手続きが必要です。
注:前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。
転出するとき
- 介護保険資格喪失届を提出していただきます。
注:介護保険被保険者証をご持参ください - 要介護認定を受けている人には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。
このページに関する問い合わせ先
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