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居宅介護支援事業所の指定等の手続きについて

更新日:2022年2月10日

指定申請について

居宅介護支援事業を行う場合は、事業所ごとに所在市町村の指定を受ける必要があります。

新たに指定を受けようとする場合は、事業を開始する1か月前までに栗原市介護福祉課まで指定申請書類の提出をお願いします。

更新申請について

事業所の指定については、6年ごとに更新が必要になります。

指定有効期限の約2か月前に更新案内の通知をしますので、栗原市介護福祉課まで更新申請書類の提出をお願いします。

指定内容の変更について

指定事業者は、指定内容に変更があった場合は、10日以内に栗原市介護福祉課に変更内容の届出を行う必要があります。

廃止・休止・再開届について

指定事業者は、事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1か月前までに、再開した場合は、再開の日から10日以内に栗原市介護福祉課に届出する必要があります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

指定事業者は、栗原市から指定を受けている事業について、加算の適用を受けようとするときや加算の要件に該当しなくなったとき(届出が必要な体制加算等のみ)は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を栗原市介護福祉課まで提出する必要があります。

届出に係る加算等(算定単位数が増えるものに限る)については、届出が月の15日以前になされたものについてはその翌月から、16日以降になされたものについてはその翌々月から算定を開始することとなります。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 介護福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340

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