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介護認定

更新日:2024年9月30日

要介護(要支援)認定申請

サービス利用を希望する人は、各総合支所市民サービス課の窓口に認定申請をしてください。
申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 認定調査確認票
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証

申請には主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は、窓口にご相談ください。

要介護(要支援)認定申請のフロー図
  1. 申請
    本人、家族の方々から各総合支所市民サービス課へ申請していただきます。
  2. 訪問調査
    栗原市の職員などが自宅や施設を訪問し、心身の状態を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査をします。
  3. 主治医意見書の取得
    本人の主治医から介護を必要とする原因疾病などについての記載を受けます。主治医がいない人は栗原市の指定した医師の診断を受けます。
  4. 認定審査
    訪問調査の結果および医師意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。
  5. 認定
    要介護状態区分として、要支援1・2または、要介護1から5の区分に分けられ、結果が記載された「認定結果通知書」と「被保険者証」が送付されます。

要介護(要支援)認定申請書

必要事項を記入のうえ、認定調査確認票と一緒に申請してください。

認定調査確認票(新規)

調査時の連絡先や調査希望日などを記入して申請書と一緒に提出してください。

注:「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)の一部改正により、2022年(令和4年)4月1日から要介護認定等申請時において医療保険情報を収集することになったため、各種申請書様式を一部変更しています。

注:「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を訂正する省令」の施行により、要介護認定等申請手続きを、指定居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが代わって行う場合、押印は不要となりました。

注:要介護(要支援)認定に係る訪問調査等は、国が定めた基準等に基づき行っております。

詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省のウェブサイト「要介護認定」(外部サイトにリンクします)

電子申請について

電子申請を希望される方は、次のリンク先をご確認ください。
介護保険手続きの電子申請について

要介護(要支援)更新認定申請

要介護(要支援)の認定は有効期間満了前に更新の手続きが必要です。更新の申請は、要介護(要支援)認定の有功期間満了の60日前から申請できます。
更新時期になりますと栗原市から「有効期間満了のお知らせ」と「要介護(要支援)更新認定申請書」が送付されますので、有効期間満了前にお早めに申請してください。

要介護(要支援)認定申請書

必要事項を記入のうえ、認定調査確認票と一緒に申請してください。

認定調査確認票

調査時の連絡先や調査希望日などを記入して申請書と一緒に提出してください。

注:「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)の一部改正により、2022年(令和4年)4月1日から要介護認定等申請時において医療保険情報を収集することになったため、各種申請書様式を一部変更しています。

注:「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を訂正する省令」の施行により、要介護認定等申請手続きを、指定居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが代わって行う場合、押印は不要となりました。

電子申請について

電子申請を希望される方は、次のリンク先をご確認ください。
介護保険手続きの電子申請について

要介護(要支援)認定区分変更申請

対象者の状態が著しく変化したときなどは「要介護(要支援)認定区分変更申請」をして再度調査することができます。申請状態が変化したときにいつでもすることができます。

要介護(要支援)認定区分変更申請書

必要事項を記入のうえ、認定調査確認票と一緒に申請してください。

認定調査確認票

調査時の連絡先や調査希望日などを記入して申請書と一緒に提出してください。

注:「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知)の一部改正により、2022年(令和4年)4月1日から要介護認定等申請時において医療保険情報を収集することになったため、各種申請書様式を一部変更しています。

注:「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を訂正する省令」の施行により、要介護認定等申請手続きを、指定居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが代わって行う場合、押印は不要となりました。

電子申請について

電子申請を希望される方は、次のリンク先をご確認ください。
介護保険手続きの電子申請について

要介護(要支援)認定に係る情報提供

介護サービス計画や介護予防ケアマネジメントの作成、介護報酬の請求(認知症加算)に当たり、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等が認定等資料の閲覧などができます。
注:2019年(令和元年)10月1日からの消費税率の改正に伴い、行政文書の写しの交付に要する費用の改定が行われ、手数料が1枚につき20円になります。

栗原市要介護認定等情報提供申請書

身分証明書や契約書の写しなどを添付して提出してください。写しの交付が必要な場合は、1枚につき20円の手数料が必要となります。

介護保険被保険者証等の再交付申請

介護保険被保険者証等を紛失したため再交付を希望する場合には、再交付申請書を提出してください。

電子申請について

介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の再交付申請は、電子申請が可能です。

電子申請を希望される方は、次のリンク先をご確認ください。
介護保険手続きの電子申請について

介護保険に関する通知先届

要介護認定申請や介護保険料等の通知先を本人住所地以外に変更する場合には、介護保険に関する通知先届を提出してください。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 介護福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340

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