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中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例

更新日:2023年6月14日

固定資産税の特例措置の概要

市の認定を受けた先端設備等導入計画にもとづき取得した設備等について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する措置を講じます。(2023年(令和5年)4月1日以降に取得したもの)


対象者

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

上記の1から3のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象要件と特例割合

従業員に対する賃上げ方針の表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日 3年間 2分の1
有り 2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日 5年間 3分の1
有り 2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日 4年間 3分の1

対象資産

先端設備等導入計画に基づき、2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

設備の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

特例適用申告時の提出書類

  1. 事前手続き:先端設備等導入計画の栗原市の認定
    申請の前に先端設備等導入計画を作成し、栗原市の認定を受ける必要があります。

    栗原市の認定については、商工観光部産業戦略課が窓口となります。
    「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」のページをご覧ください。

    1. 中小事業者等から認定経営革新等支援機関へ確認依頼
    2. 認定経営革新等支援機関から中小事業者等へ確認書の発行
    3. 中小事業者等から栗原市(産業戦略課)へ先端設備等導入計画の申請
    4. 栗原市(産業戦略課)から中小事業者等へ先端設備等導入計画の認定
    5. 中小事業者等による設備取得
    6. 中小事業者等から栗原市(税務課)へ償却資産の申告



  2. 新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。
    このほか、リース資産でリース会社が申告を行う場合に必要な追加書類として、リース契約書(写)、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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