令和6年度償却資産の申告は1月31日まで
更新日:2023年12月18日
毎年1月1日現在の所有状況で申告
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在での償却資産の所有状況などを、償却資産が所在する市町村に申告しなければなりません。
令和6年度分の申告は、2024年1月1日現在の所有状況で申告していただきます。
- 前回申告をしている人には、申告書を送付します。同封の手引きを参考に、申告してください
- 新規に事業を開始した人は、総務部税務課(ページ下の問い合わせ先)へご相談ください
申告の対象
- 対象者
農業や小売店などの経営者、製造・工事・事務所・アパート・商店などの経営者(事業を行っている方々) - 申告の対象となるもの
その事業のために用いることができる機械・器具・備品・構築物などで、耐用年数が1年以上で1品あたりの取得価額が原則10万円以上のもの
償却資産の申告対象となる物品の例
机、陳列ケース、製造・加工用機械、乾燥機、舗装・外構工事 など
注:トラクターなど、自動車税・軽自動車税の対象になるものは、償却資産の対象になりません
申告期限と申告先
- 申告期限:2024年1月31日(水曜日)
- 申告先:総務部税務課または各総合支所市民サービス課
電子申告(eL TAXエルタックス)の利用について
電子申告(eL TAXエルタックス)とは、インターネットを通じて、償却資産の申告を含む様々な地方税の手続きを行うシステムです。
インターネットを利用し、自宅や職場から申告することができます。利用にあたっては、次のウェブサイト等をご覧ください。
電子申告(eL TAXエルタックス)運営:地方税共同機構
- ウェブサイト:eL TAXエルタックス(外部サイトにリンクします)
- 電話番号:0570-081459(左記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
- 受付日:月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日は除く)
- 受付時間:午前9時から午後5時まで
関連ファイル
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