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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

更新日:2023年4月1日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在でバイク、軽自動車などを所有する人に課税されます。

  • 割賦(所有権留保付)販売の場合は、買い主が所有者とみなされます。
  • 大型特殊車両については、償却資産の扱いとなり、固定資産税が課税されます。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録が始まります

改正道路交通法の施行に伴い、2023年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち外部電力により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げる要件全てに該当するものです。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル以下であること

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率

年額 2,000円
2024年度から適用されます。

課税標識(ナンバープレート)の交付について

改正道路交通法等の施行に伴い、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付します。従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険または共済保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。

  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類
  • お手持ちのナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書(なくても受付可)
  • 本人確認書類
  • (譲渡による取得の場合)譲渡証明書

税率

2016年4月1日から、税制改正により税率が変更されました。

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車等

区分 年税額
総排気量50CC以下または定格出力0.6キロワット以下(ミニカーを除く)
特定小型原動機付自転車を含む
2,000円
総排気量50CC超から90CC以下または定格出力0.6キロワット超から0.8キロワット以下 2,000円
総排気量90CC超から125CC以下または定格出力0.8キロワット超から1キロワット以下 2,400円
ミニカー 3,700円
三輪以上のもので車室を有し、又は側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5メートルを超えるものがミニカーに該当します。ただし、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、特定小型原動機付自転車に該当となります。

二輪車

区分 年税額
軽二輪車(125CC超から250CC以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250CC超) 6,000円

小型特殊自動車

区分 年税額
農耕作業用(トラクター、コンバインなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

軽自動車の三輪及び四輪以上のもの

新車登録をした時期(車検証の「初度検査年月」)によって、税率が異なります。
平成26年度までに新車登録をした車両は、「旧税率」が適用されます。
平成27年度以降に新車登録をした車両は、「新税率」が適用されます。
ただし、新車登録から13年を経過している車両は、環境への負荷を鑑み「重課税率」が適用されます。

三輪の軽自動車

区分 旧税率 新税率 重課税率
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円

四輪乗用

区分 旧税率 新税率 重課税率
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

四輪貨物用

区分 旧税率 新税率 重課税率
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例(軽課税率)

2022年4月1日から2023年3月31日までに登録した三輪以上の車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両は、令和4年度の税率に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

詳しくは次の「軽自動車税の税率について」のページをご覧ください。
軽自動車税の税率について

初年度検査年月が2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)4月までの軽三輪

区分 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪の軽自動車 1,000円 2,000円 3,000円

初年度検査年月が2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)4月までの四輪乗用

区分 75%軽減 50%軽減 25%軽減
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし

初年度検査年月が2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)4月までの四輪貨物

区分 75%軽減 50%軽減 25%軽減
営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

納期

全期:4月14日(金曜日)から5月1日(月曜日)まで

新規登録等の手続き

【申請場所一覧】

区分 手続き窓口
原動機付自転車(125CC以下)、
小型特殊自動車(農耕、その他)
各総合支所市民サービス課
軽自動車(三輪、四輪) 軽自動車検査協会宮城主管事務所  
電話番号:050-3816-1830
二輪の軽自動車(126CC以上250CC以下)、
二輪の小型自動車(251CC以上)
東北運輸局宮城運輸支局
電話番号:050-5540-2011

詳細については「税に関するQ&A」のページをご覧ください。
税に関するQ&A


納税の方法

4月に送付される納付書、又は口座振替で納めていただきます。

口座振替については、次の「税金の口座振替」のページをご覧ください。
税金の口座振替


車検用納税証明書の再発行

車検用納税証明書は、以下の方法により再発行手続きを行うことができます。

軽自動車税(種別割)以外の税に関する各種証明書の発行については、次の「税に関する各種証明書」のページをご覧ください。
税に関する各種証明書

窓口

以下の必要書類をそろえて、各総合支所市民サービス課窓口にて申請してください。

必要書類

  • 再発行を申請する方の本人確認書類(運転免許証の写し等)
  • 印鑑

申請者が車両の所有者本人ではない場合は、上記に加えて、車検証の写しまたは車両所有者からの委任状が必要です。

各総合支所 市民サービス課 発行時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く)

各総合支所市民サービス課

【電話番号】

  • 築館:0228-22-1111
  • 若柳:0228-32-2121
  • 栗駒:0228-45-2111
  • 高清水:0228-58-2111
  • 一迫:0228-52-2111
  • 瀬峰:0228-38-2111
  • 鶯沢:0228-55-2111
  • 金成:0228-42-1111
  • 志波姫:0228-25-3111
  • 花山:0228-56-2111

郵送請求

以下の必要書類をそろえて、栗原市役所総務部税務課あてに郵送してください。

必要書類

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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