軽自動車税について
更新日:2026年5月1日
軽自動車税は、毎年4月1日現在でバイク、軽自動車などを所有する人に課税されます。
- 割賦(所有権留保付)販売の場合は、買い主が所有者とみなされます。
- 大型特殊車両については、償却資産の扱いとなり、固定資産税が課税されます。
税率
原動機付自転車等
| 区分 | 年税額 |
|---|---|
| 総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下(ミニカーを除く) 特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円 |
| 総排気量125cc以下かつ最高出力0.4キロワット以下(2025年4月1日施行の新基準) 詳細は次のサイトをご確認ください。 総務省のウェブサイト「新基準原付について」(外部サイトにリンクします) |
2,000円 |
| 総排気量50cc超から90cc以下または定格出力0.6キロワット超から0.8キロワット以下 | 2,000円 |
| 総排気量90cc超から125cc以下または定格出力0.8キロワット超から1キロワット以下 | 2,400円 |
| ミニカー(車室を有するものまたは輪距が50センチメートルを超えるもの) | 3,700円 |
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち外部電力により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げる要件全てに該当するものです。要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル以下であること
なお、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、特定小型原動機付自転車に該当となります。
ペダル付原動機付自転車について
ペダル及び原動機を備える車両のうち、次に掲げる要件のどちらかに該当するものです。ナンバープレートの取付け・表示が必要です。
- スロットルが備えられており、原動機のみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の要件を満たさないもの
原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
リーフレット(PDF:943KB)
二輪車
| 区分 | 年税額 |
|---|---|
| 二輪の軽自動車(125cc超から250cc以下) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車
| 区分 | 年税額 |
|---|---|
| 農耕作業用(トラクター、コンバインなど) | 2,400円 |
| その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
軽自動車の三輪及び四輪以上のもの
新車登録をした時期(車検証の「初度検査年月」)によって、税率が異なります。
平成26年度までに新車登録をした車両は、「旧税率」が適用されます。
平成27年度以降に新車登録をした車両は、「新税率」が適用されます。
ただし、新車登録から13年を経過している車両は、環境への負荷を鑑み「重課税率」が適用されます。
三輪の軽自動車
| 区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
|---|---|---|---|
| 三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用
| 区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
|---|---|---|---|
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物用
| 区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
|---|---|---|---|
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課税率)
2025年4月1日から2026年3月31日までに登録した三輪以上の車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両は、令和8年度の税率に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
初年度検査年月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月までの軽三輪
| 区分 | 75%軽減 | 50%軽減 |
|---|---|---|
| 三輪の軽自動車 | 1,000円 | 2,000円 |
初年度検査年月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月までの四輪乗用
| 区分 | 75%軽減 | 50%軽減 |
|---|---|---|
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | 適用なし |
初年度検査年月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月までの四輪貨物
| 区分 | 75%軽減 | 50%軽減 |
|---|---|---|
| 営業用 | 1,000円 | 適用なし |
| 自家用 | 1,300円 | 適用なし |
納期
全期:5月1日(金曜日)から6月1日(月曜日)まで
新規登録等の手続き
【申請場所一覧】
| 区分 | 手続き窓口 |
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下)、 小型特殊自動車(農耕、その他) |
各総合支所市民サービス課 |
| 軽自動車(三輪、四輪) | 軽自動車検査協会宮城主管事務所 電話番号:050-3816-1830 |
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、 二輪の小型自動車(250cc超) |
東北運輸局宮城運輸支局 電話番号:022-235-2517 |
詳細については「税に関するQ&A」のページをご覧ください。
税に関するQ&A
納税の方法
5月に送付される納付書、又は口座振替で納めていただきます。
口座振替については、次の「税金の口座振替」のページをご覧ください。
税金の口座振替
車検用納税証明書の再発行
車検用納税証明書は、以下の方法により再発行手続きを行うことができます。
軽自動車税以外の税に関する各種証明書の発行については、次の「税に関する各種証明書」のページをご覧ください。
税に関する各種証明書
窓口
以下の必要書類をそろえて、各総合支所市民サービス課窓口にて申請してください。
必要書類
再発行を申請する方の本人確認書類(運転免許証の写し等)
申請者が車両の所有者本人ではない場合は、上記に加えて、車検証または車両所有者からの委任状が必要です。
各総合支所 市民サービス課 発行時間
午前9時から午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く)
各総合支所市民サービス課
【電話番号】
- 築館:0228-22-1111
- 若柳:0228-32-2121
- 栗駒:0228-45-2111
- 高清水:0228-58-2111
- 一迫:0228-52-2111
- 瀬峰:0228-38-2111
- 鶯沢:0228-55-2111
- 金成:0228-42-1111
- 志波姫:0228-25-3111
- 花山:0228-56-2111
郵送請求
以下の必要書類をそろえて、栗原市役所総務部税務課あてに郵送してください。
必要書類
- 税務証明等交付申請書
様式は任意です。次のファイルを使用しても構いません。
- 車検証の写し
- 再発行を申請する方の本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 返信用封筒
宛先住所、氏名を記入し、切手を貼ったものを同封してください。 - 送り先:郵便番号987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
栗原市役所 総務部税務課市民税係
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