軽自動車税(種別割)
更新日:2023年4月1日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在でバイク、軽自動車などを所有する人に課税されます。
- 割賦(所有権留保付)販売の場合は、買い主が所有者とみなされます。
- 大型特殊車両については、償却資産の扱いとなり、固定資産税が課税されます。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録が始まります
改正道路交通法の施行に伴い、2023年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち外部電力により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げる要件全てに該当するものです。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
年額 2,000円
2024年度から適用されます。
課税標識(ナンバープレート)の交付について
改正道路交通法等の施行に伴い、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付します。従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険または共済保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。
- 上記の対象車両に該当することが分かる書類
- お手持ちのナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書(なくても受付可)
- 本人確認書類
- (譲渡による取得の場合)譲渡証明書
税率
2016年4月1日から、税制改正により税率が変更されました。
原動機付自転車及び二輪車等
原動機付自転車等
区分 | 年税額 |
---|---|
総排気量50CC以下または定格出力0.6キロワット以下(ミニカーを除く) 特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円 |
総排気量50CC超から90CC以下または定格出力0.6キロワット超から0.8キロワット以下 | 2,000円 |
総排気量90CC超から125CC以下または定格出力0.8キロワット超から1キロワット以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
二輪車
区分 | 年税額 |
---|---|
軽二輪車(125CC超から250CC以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250CC超) | 6,000円 |
小型特殊自動車
区分 | 年税額 |
---|---|
農耕作業用(トラクター、コンバインなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
軽自動車の三輪及び四輪以上のもの
新車登録をした時期(車検証の「初度検査年月」)によって、税率が異なります。
平成26年度までに新車登録をした車両は、「旧税率」が適用されます。
平成27年度以降に新車登録をした車両は、「新税率」が適用されます。
ただし、新車登録から13年を経過している車両は、環境への負荷を鑑み「重課税率」が適用されます。
三輪の軽自動車
区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用
区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物用
区分 | 旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課税率)
2022年4月1日から2023年3月31日までに登録した三輪以上の車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両は、令和4年度の税率に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
詳しくは次の「軽自動車税の税率について」のページをご覧ください。
軽自動車税の税率について
初年度検査年月が2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)4月までの軽三輪
区分 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
初年度検査年月が2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)4月までの四輪乗用
区分 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|---|
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
初年度検査年月が2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)4月までの四輪貨物
区分 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|---|
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
納期
全期:4月14日(金曜日)から5月1日(月曜日)まで
新規登録等の手続き
【申請場所一覧】
区分 | 手続き窓口 |
---|---|
原動機付自転車(125CC以下)、 小型特殊自動車(農耕、その他) |
各総合支所市民サービス課 |
軽自動車(三輪、四輪) | 軽自動車検査協会宮城主管事務所 電話番号:050-3816-1830 |
二輪の軽自動車(126CC以上250CC以下)、 二輪の小型自動車(251CC以上) |
東北運輸局宮城運輸支局 電話番号:050-5540-2011 |
詳細については「税に関するQ&A」のページをご覧ください。
税に関するQ&A
納税の方法
4月に送付される納付書、又は口座振替で納めていただきます。
口座振替については、次の「税金の口座振替」のページをご覧ください。
税金の口座振替
車検用納税証明書の再発行
車検用納税証明書は、以下の方法により再発行手続きを行うことができます。
軽自動車税(種別割)以外の税に関する各種証明書の発行については、次の「税に関する各種証明書」のページをご覧ください。
税に関する各種証明書
窓口
以下の必要書類をそろえて、各総合支所市民サービス課窓口にて申請してください。
必要書類
- 再発行を申請する方の本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 印鑑
申請者が車両の所有者本人ではない場合は、上記に加えて、車検証の写しまたは車両所有者からの委任状が必要です。
各総合支所 市民サービス課 発行時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く)
各総合支所市民サービス課
【電話番号】
- 築館:0228-22-1111
- 若柳:0228-32-2121
- 栗駒:0228-45-2111
- 高清水:0228-58-2111
- 一迫:0228-52-2111
- 瀬峰:0228-38-2111
- 鶯沢:0228-55-2111
- 金成:0228-42-1111
- 志波姫:0228-25-3111
- 花山:0228-56-2111
郵送請求
以下の必要書類をそろえて、栗原市役所総務部税務課あてに郵送してください。
必要書類
- 税務証明等交付申請書
様式は任意です。次のファイルを使用しても構いません。
税務証明等交付申請書様式(A4判 1ページ)(EXCEL:65KB)
税務証明等交付申請書様式(A4判 1ページ)(PDF:341KB) - 車検証の写し
- 再発行を申請する方の本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 返信用封筒
宛先住所、氏名を記入し、切手を貼ったものを同封してください。 - 送り先:郵便番号987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
栗原市役所 総務部税務課市民税係
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