野焼き(野外焼却)は原則禁止です!!
更新日:2023年10月6日
野外焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています!
ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却等は野焼きと同じです。
注:廃棄物焼却の原則禁止について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、以下の場合を除いて野焼き(野外焼却)が禁止されており、違反すると罰則の対象になりますのでご注意ください。
法令に基づく適用除外となる場合
- 国又は地方公共団体が施設の管理するために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者による河川管理を行うための伐採草木等の焼却など - 震災、風水害、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のための剪定した枝条等の焼却など - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等を焼却など - 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した水産物の焼却など - たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:たき火、キャンプファイアーなどを行う際の木くず等の焼却
注意
- 業者が剪定した枝は産業廃棄物となります。また、廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などの焼却は認められません。
- その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却とは例示している焼却です。一般家庭ごみ(紙類やプラスチック類等)の焼却はできません。
- 軽微な焼却とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
消防署に届出をしましょう
野焼き等は原則禁止となっていますが法律で認められた、たき火等をする場合は火災予防条例に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為は、消防署への届出が必要です。
この届出は、消防署がたき火等の行為の事実を知らなければ、火災と誤認し、あるいは市民からの通報によって、消防隊が出動するおそれがあるためです。
詳細は、最寄りの消防署にお問い合わせください。
野焼き・たき火を始める前の注意事項
- 乾燥注意報等が出ているとき、風の強いときはやめましょう
- 水バケツ、消火器など消火の準備をしましょう
- 火災と間違われて消防署に通報されるおそれがありますので、日没までに必ず終わらせ消火しましょう
野焼き・たき火をしているときの注意
- 火を消すまで、その場を離れないようにしましょう
- 火の粉が飛ばないように、少しずつ燃やしましょう
- 衣服への着火や火傷に、注意しましょう
- 消火ができない場合は、安全な場所に避難し、速やかに119番通報しましょう
衣服に着火した場合の対応
アメリカで火災予防プログラムの一部として考案された着衣着火時の防衛対策、「ストップ!ドロップ&ロール!(止まって、倒れて、転がって)」をご紹介します。
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1.止まる(火に驚いて走り回ってしまうと、風にあおられて逆に火が大きくなる危険があります。)
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2.倒れる(燃えているところを地面に押し付けます。)
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3.転がる(地面にゴロゴロ転がることで、服についた火が地面と接触し広い範囲を窒息消火します。)
注:上記イラストは「リスクウォッチ」長谷川裕子様に許可をいただき掲載しております。
野焼き・たき火が終わった後の注意
- 必ず、火が消えたことを確認しましょう
- 必ず、再確認しましょう
問い合わせ先
栗原消防署
- 郵便番号:987-2272
- 住所:宮城県栗原市築館字留場中田111番地1
- 電話番号:0228-22-8511
- ファクス番号:0228-22-8514
東分署
- 郵便番号:989-5505
- 住所:宮城県栗原市若柳字福岡小谷町浦157番地2
- 電話番号:0228-32-2621
- ファクス番号:0228-32-2931
北分署
- 郵便番号:989-5351
- 住所:宮城県栗原市栗駒中野田町西44番地2
- 電話番号:0228-45-2109
- ファクス番号:0228-45-2135
南出張所
- 郵便番号:989-4500
- 住所:宮城県栗原市瀬峰上富前295番地2
- 電話番号:0228-59-2119
- ファクス番号:0228-59-4119
西出張所
- 郵便番号:987-2306
- 住所:宮城県栗原市一迫字嶋躰反町77番地2
- 電話番号:0228-54-2120
- ファクス番号:0228-54-2136