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トップページ > くらしの情報 > 安全・安心 > 消防・救急 > 林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります

林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります

更新日:2025年12月23日

2025年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、火災予防条例が改正されました。
2026年1月1日から林野火災の予防を目的とした【林野火災注意報・林野火災警報】の運用が始まります。

林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災の予防上、注意を必要とする気象条件となった場合に「林野火災注意報」が発令されます。さらに、気象状況が悪化し、危険な気象条件となった場合には「林野火災警報」が発令されます。林野火災警報が発令された場合は、火災予防条例第29条の火の使用の制限により、屋外での火の取り扱いはできません。制限に違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰則が適用されます。

発令期間・発令区域

発令期間は、原則として1月から5月までです。発令対象区域は、栗原市東部(築館・若柳・高清水・瀬峰・金成・志波姫)と栗原市西部(栗駒・一迫・鶯沢・花山)の二つの区域を単位として発令します。

林野火災注意報発令基準

栗原市東部

乾燥注意報と暴風警報が発表されたとき

栗原市西部

乾燥注意報と強風注意報が発表されたとき

林野火災警報発令基準

栗原市東部

乾燥注意報と暴風警報と少雨に関する気象情報が発表されたとき

栗原市西部(1又は2のいずれかに該当する場合)

  1. 乾燥注意報と暴風警報が発表されたとき
  2. 乾燥注意報と強風注意報と少雨に関する気象情報が発表されたとき

「少雨に関する気象情報」とは、降水量が平年と比べて記録的に少ない場合に、火の取り扱いに対する注意喚起を目的として気象庁が臨時で発表する情報です。

火の使用の制限(火災予防条例第29条)

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

発令及び解除の周知方法

次の方法により、市民に周知します。

  1. 防災行政無線による放送
  2. 栗原市安全安心メールでの配信
  3. 消防車による巡回広報

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課

郵便番号:987-2272
住所:宮城県栗原市築館字留場中田111番地1
地図を見る
窓口の場所:消防庁舎2階

直通番号:0228-22-1192
ファクス番号:0228-22-5870

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