消防本部予防課からのお知らせ
更新日:2018年7月27日
地下貯蔵タンクの流出事故防止対策が義務付けられました。
近年多発している危険物を貯蔵する地下貯蔵タンクからの危険物流出事故を踏まえ、危険物の規制に関する規則等の一部が平成22年に改正されました。
【改正内容】:製造所等の地下貯蔵タンクのうち、直接埋設された鋼製一重殻タンクで、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から「腐食のおそれが特に高い」または「腐食のおそれが高い」に区分されたものは、その区分に応じて腐食の防止を図る等の措置を講じなければなりません。
地下貯蔵タンクを所有されている方は、次のリーフレットの内容を確認いただき、措置対象となっている場合は実施をお願いします。
消防法上の危険物に「過炭酸ナトリウム」を追加
このたび、危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則の一部が改正され、「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(過炭酸ナトリウム)」が第1類の危険物に追加されました。これまでは非危険物として扱われていましたが、今後は過炭酸ナトリウムの貯蔵量または取扱数量によっては、消防法による許可あるいは栗原市火災予防条例による届出が必要となります。
過炭酸ナトリウムとは
過炭酸ナトリウムは、一般的に「過炭酸ソーダ」、「酸素系漂白剤」とも呼ばれていて、主に洗剤等の成分として使用されています。
身近なところで、スーパー・ホームセンター・ドラッグストアー等で販売されている「漂白用洗剤」「除菌用洗剤」「洗濯槽クリーナー」等に含まれています。
分類と指定数量
過炭酸ナトリウムは、第1類の危険物として追加されておりますが、第1類は「第1種酸化性固体」「第2種酸化性固体」「第3種酸化性固体」に分類され、それぞれ指定数量が「50キログラム」「300キログラム」「1,000キログラム」となっており、性質の違いによって指定数量が異なります。
許可と届出
指定数量以上の過炭酸ナトリウムを貯蔵又は取り扱いをされている場合は、消防法により栗原市長の許可が必要です。また、指定数量の5分の1以上であれば、栗原市火災予防条例により届出が必要になります。
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