農地所有適格法人報告書の提出をお願いします
更新日:2023年2月7日
農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法が2016年4月1日から改正法が施行され、農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
農地もしくは採草放牧地の所有や借入等をして農業経営を行っている農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヵ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっています。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)
- 定款の写し、履歴事項全部証明書等の写し(前回提出時から変更がある場合)
- 組合員名簿、株式名簿の写し(前回提出時から変更がある場合)
- 農業売上高が確認できる、損益計算書等の写し
報告時期
事業年度終了後3ヵ月以内
提出先
農業委員会事務局
関連ファイル
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