農業者年金を受給するには
更新日:2022年4月27日
農業者年金の受給の際は、新みやぎ農業協同組合各支店での手続きが必要となります。
なお、新制度の特例付加年金の受給を希望する場合は、手続き前に農業委員会事務局までご相談ください。
旧制度(2001年12月以前)
老齢年金
- 65歳から受給できます。
新制度(2002年1月1日施行)
老齢年金
- 2022年4月から、1957年(昭和32年)4月2日以降に生まれた方については、65歳から75歳まで受給開始時期を選択できるようになりました。
- 65歳前に繰上げを希望する場合は、新みやぎ農業協同組合への繰上げ請求日の翌月から受給することができます。
特例付加年金
- 政策支援加入の方が経営継承を行った時から受給できます。
- 原則的には、65歳に達した方が受給できますが、経営継承を65歳以降に行った場合は、その時から受給することとなります。
- 60歳から65歳未満で経営継承を行った場合は、繰上げ請求することもできます。その場合には、老齢年金と併せて繰上げ請求することになります。
関連リンク
- 独立行政法人 農業者年金基金(外部サイトにリンクします)